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○彦根市消防職員衛生管理規程
(趣旨)
(消防長の責務)
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては副署長および分署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進および健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
(衛生管理者)
(衛生推進員)
(産業医)
(衛生委員会)
(衛生委員会の構成)
(衛生委員会の開催)
(衛生委員会の事務局)
(一般教育)
(特別教育)
(採用時健康診断)
(定期健康診断)
(特別健康診断)
(精密検査)
(療養等の義務)
(職員に対する配慮)
(環境整備)
(救急用具等)
(防疫)
(感染症等発生時の届出)
(消防業務従事後の健康管理)
(各種記録および報告)
(その他)
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