○彦根市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
(平成18年4月20日規則第35号)
改正
平成23年11月21日規則第44号
平成28年4月1日規則第10号
平成30年4月1日規則第26号
令和2年7月27日規則第51号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和61年彦根市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする
(申出基準)
第2条
条例第5条第1項に規定する要件は、次に掲げるものとする。
(1)
地区の面積は、0.1ヘクタール以上で街区形成に足りる一定の広がりを持った区域であること。
(2)
街区形成は、道路、鉄道もしくは軌道の線路その他の恒久的な施設または河川、水路等によって区画されている区域であること。
(3)
市長に申し出ることができる者は、地区を対象として活動する団体で、当該地区の住民、事業者または土地もしくは建築物等の所有者(以下「地区住民等」という。)で構成されていること。
(4)
申出に係る事項が地区住民等の総数の3分の2以上の同意を得ていること。
(5)
まちづくり計画等の立案には、市の総合計画等に整合していること。
(申出方法)
第3条
条例第5条第3項の規定による申出書の提出は、彦根市地区計画等申出書(別記様式第1号)により行うものとする。
2
前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)
申出に係る土地の区域を明らかにした図書
(2)
地区計画等の原案に盛り込むべき事項を記した図書
(3)
区域内の土地所有者等の一覧表(別記様式第2号)
(4)
同意書(別記様式第3号)
3
市長は、前項各号に規定する図書のほか、必要と認められる図書の添付を求めることができる。
(検討内容)
第4条
市長は、前条第1項の申出書の提出があったときは、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1)
関係法令等との適合性および市の総合計画等の上位計画との整合性
(2)
地区住民等の合意形成状況
(3)
その他地区計画等の案の決定変更手続に必要な事項
(通知)
第5条
条例第6条の規定による申出に対する通知をしようとするときは、届出を受けた日から起算して30日以内に前条の規定による検討を行い、彦根市地区計画等申出決定通知書(別記様式第4号)または彦根市地区計画等申出不決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知しなければならない。
2
市長は、必要があると認めるときは、前項の申出決定通知書に条件を付すことができる。
3
市長は、第1項の期間内に通知を行うことができない特別の理由があるときは、その理由を付けて、その旨を文書により通知しなければならない。
付 則
この規則は、平成18年4月20日から施行する。
付 則(平成23年11月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年7月27日規則第51号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
彦根市地区計画等申出書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
区域内の土地所有者等の一覧表
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
同意書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
彦根市地区計画等申出決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第5条関係)
彦根市地区計画等申出不決定通知書
[別紙参照]