○彦根市地域密着型サービス事業所の指定等に関する要綱
(平成18年7月14日告示第140号)
改正
平成20年3月14日告示第33号
平成21年9月1日告示第159号
平成24年8月7日告示第167号
平成27年3月31日告示第56号
平成28年4月1日告示第116号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第148号
(趣旨)
第1条
地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)の事業所の指定等については、彦根市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年彦根市規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事前協議)
第2条
規則第2条第1項の規定により指定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市に地域密着型サービス開設計画書(別記様式第1号。以下「計画書」という。)を提出し、事前に市と協議するものとする。
ただし、本市以外の市町村の指定を受けている地域密着型サービスの事業所(以下「他市指定事業所」という。)が本市の指定を受けようとする場合は、計画書の提出は不要とする。
(基準)
第3条
申請者は、次に定める事項を満たす者でなければならない。
ただし、申請者が他市指定事業所の場合にあっては、第1号、第3号および第4号を除く。
(1)
既に介護保険事業の運営を行っている法人であること、または新規に介護保険事業を開始する法人で介護保険事業の経験のある事業者との連携および介護保険事業の経験のある職員の採用を確保しているものであること。
(2)
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項各号および第115条の12第2項各号に該当しないこと。
(3)
彦根愛知犬上介護保険事業者協議会に加入していること(新規に介護保険事業を開始する法人にあっては加入の見込みがあること。)。
(4)
当該法人およびその代表者が市町村税を滞納していないこと。
(5)
彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
2
申請者は、次に定める事項を満たさなければならない。
(1)
施設整備を行う土地・建物は、申請者の所有もしくは事業開始までに確実に取得されるものであること、または賃貸借契約が締結されているものもしくは事業開始までに確実に締結されるものであること。
(2)
事業を開始することについて周辺住民の理解を得ること。
(3)
協力医療機関を確保すること。
(4)
管理者および従事者に対する研修計画を策定し、研修の機会を確保すること。
(委員会の設置)
第4条
地域密着型サービスの運営に関する事項を協議するため、彦根市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
彦根市高齢者保健福祉協議会(以下「協議会」という。)の委員のうち、協議会の会長、副会長および市長が指名する3人以内の委員
(2)
福祉保健部長
(3)
福祉保健部次長
(4)
高齢福祉推進課長
(委員会の協議事項)
第5条
委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
第2条第1項に規定する計画書の審査および地域密着型サービス事業所の指定に関すること。
(2)
地域密着型サービスの質の確保および運営の評価に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、地域密着型サービスについて必要な事項
(委員会の会長等)
第6条
委員会に会長および副会長を置き、それぞれ協議会の会長および副会長をもって充てる。
2
会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
会議は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第8条
委員会の庶務は、福祉保健部高齢福祉推進課において処理する。
(指定の同意)
第9条
市長は、本市以外の市町村長から、本市の指定を受けている地域密着型サービスの事業所(以下「本市指定事業所」という。)の指定につき同意を求められたときは、同意の可否について、事業所指定同意可否通知書(別記様式第2号)により当該市町村長に通知するものとする。
2
市長は、次のいずれかに該当する場合は、前項の同意をしないものとする。
(1)
当該事業所の定員に空きがないとき。
(2)
当該事業所を利用する他市町村の被保険者の数が、別表に定める定員を超えるとき。
(3)
本市の介護保険事業計画等を考慮し、市長が同意しないことが適当であると認めたとき。
(他市事業所の指定)
第10条
市長は、本市の被保険者が他市指定事業所を利用しようとするときは、当該事業所に受入れの可否を確認し、事業所指定同意依頼書(別記様式第3号)により、当該事業所を指定している市町村長の同意を得なければならない。
2
市長は、前項の規定により同意を得た場合は、規則の定めるところにより当該事業所を指定するものとする。
この場合において、第5条に規定する委員会の協議は、省略することができる。
(事業所の廃止)
第11条
本市の指定を受けた他市指定事業所において、本市の被保険者が利用しなくなったときは、当該事業所は、法第78条の5または法第115条の15の規定により、速やかに事業所の廃止の手続をしなければならない。
2
他市町村の指定を受けた本市指定事業所において、当該他市町村の被保険者が利用しなくなったときは、当該事業所は、法第78条の5または法第115条の15の規定により、速やかに事業所の廃止の手続をしなければならない。
付 則
この告示は、平成18年7月14日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成20年3月14日告示第33号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年9月1日告示第159号)
この告示は、平成21年9月1日から施行し、改正後の彦根市地域密着型サービス事業所の指定等に関する要綱の規定は、平成21年5月1日から適用する。
付 則(平成24年8月7日告示第167号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第56号)
1
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2
改正後の第3条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に行われる申請について適用し、同日前に行われる申請については、なお従前の例による。
3
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日告示第116号)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
サービスの種類(介護予防を含む。)
他市町村の被保険者の定員
地域密着型通所介護
定員の3分の1
認知症対応型通所介護
定員の3分の1
小規模多機能型居宅介護
定員の5分の1
認知症対応型共同生活介護
定員の3分の1
地域密着型特定施設入居者生活介護
定員の5分の1
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員の5分の1
看護小規模多機能型居宅介護
定員の5分の1
別記様式第1号(第2条関係)
地域密着型サービス開設計画書の提出について
[別紙参照]
様式第1号(付表1)(第2条関係)
[別紙参照]
様式第1号付表2(第2条関係)
[別紙参照]
様式第1号付表3(第2条関係)
[別紙参照]
様式第1号付表4(第2条関係)
[別紙参照]
様式第1号付表5(第2条関係)
[別紙参照]
様式第1号付表6(第2条関係)
[別紙参照]
様式第1号付表7(第2条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
事業所指定同意可否通知書
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
事業所指定同意依頼書
[別紙参照]