○彦根市地域生活支援事業実施要綱
(平成18年11月6日告示第194号)
改正
平成19年9月3日告示第188号
平成20年4月1日告示第80号
平成21年4月20日告示第81号
平成22年4月12日告示第101号
平成22年4月28日告示第113号
平成23年7月11日告示第140号
平成23年12月9日告示第199号
平成25年3月29日告示第72号の2
平成26年2月27日告示第36号
平成27年3月19日告示第37号
平成27年3月31日告示第72号
平成27年12月28日告示第266号
平成28年4月1日告示第100号
平成28年4月1日告示第133号
平成28年9月26日告示第227号
平成29年4月1日告示第111号
平成30年4月1日告示第123号
平成31年4月1日告示第83号
令和元年9月20日告示第79号
令和元年10月1日告示第101号
令和2年7月8日告示第170号
令和3年4月1日告示第159号
令和4年4月1日告示第107号
令和4年4月1日告示第123号
令和6年4月1日告示第101号
令和6年10月1日告示第203号
令和7年4月1日告示第108号
令和7年10月1日告示第223号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 相談支援事業(第4条-第7条)
第3章 意思疎通支援事業(第8条-第20条)
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付等事業(第21条-第34条)
第2節 住宅改修費給付事業(第35条-第44条)
第3節 点字図書給付事業(第45条-第52条)
第4節 排痰補助装置レンタル料助成事業(第52条の2-第52条の12)
第5章 移動支援事業(第53条-第66条)
第6章 地域活動支援センターⅠ型事業(第67条-第71条)
第7章 地域活動支援センターⅡ型事業(デイサービス事業)(第72条-第83条)
第8章 訪問入浴サービス事業(第84条-第92条)
第9章 日中一時支援事業(第93条-第102条)
第10章 社会参加促進事業(第103条・第104条)
第11章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(第105条・第106条)
第12章 雑則(第107条-第112条)
付則

(目的)
(事業内容)
(定義)
(目的)
(事業の内容)
(事業の委託)
(費用負担)
(目的)
(事業の内容)
(派遣対象者)
(通訳者等の登録)
(対象者および派遣対象)
(派遣地域)
(通訳者派遣コーディネーターの設置)
(申請および決定)
(報告等)
(通訳者等の検診)
(登録の抹消)
(事業の委託)
(費用の負担)
(目的)
(用具の種目および給付等の対象者)
(申請)
(調査)
(決定)
(用具の給付)
(用具の貸与)
(費用の負担)
(費用の請求)
(用具の譲渡等の禁止)
(排泄管理支援用具の特例)
(紙おむつⅡの特例)
(人工内耳用電池(空気電池)の特例)
(台帳の整備)
(用具の再給付について)
(業者の登録等)
(目的)
(対象者)
(住宅改修費の範囲)
(住宅改修費の給付要件)
(申請)
(調査)
(決定)
(住宅改修費の給付)
(費用の負担)
(費用の請求)
(目的)
(用語の定義)
(対象者)
(給付の限度)
(申請等)
(給付の方法)
(費用の負担)
(費用の請求)
(目的)
(用語の定義)
(対象者)
(装置レンタル料および自己負担額)
(申請)
(決定)
(排痰補助装置に係る指示書兼同意書の提出)
(費用の負担)
(排痰補助装置の管理)
(費用の請求)
(排痰補助装置の譲渡等の禁止)
(目的)
(事業の内容)
(対象者)
(事業の委託)
(受託者の責務)
(利用申請等)
(申請内容の変更の届出)
(利用決定の変更申請等)
(利用者証の再交付の申請)
(費用の負担)
(費用の請求)
(障害福祉サービスとの併用禁止)
第62条から第66条まで 削除
(目的)
(事業の内容)
(利用者)
(事業の委託)
(費用の負担)
(目的)
(事業の内容)
(対象者)
(利用人員)
(利用日数等)
(事業の委託)
(受託者の責務)
(利用申請等)
(申請内容の変更の届出等)
(事業の運営)
(費用の負担)
(事業報告書の提出)
(障害福祉サービスとの併用禁止)
(目的)
(事業の内容)
(事業の委託)
(事業の実施体制)
(対象者)
(利用回数)
(利用申請等)
(申請内容の変更の届出等)
(費用の負担)
(費用の請求)
(目的および事業内容)
(対象者)
(事業の委託)
(受託者の責務)
(実施施設等)
(利用申請等)
(申請内容の変更の届出等)
(事業の運営)
(利用者の費用負担)
(費用の請求)
(障害福祉サービスとの併用禁止)
(目的)
(事業の内容)
(目的)
(事業の内容)
(届出義務)
(決定の取消しおよび費用の返還)
(事業報告書の提出)
(支援事業の特例)
(利用決定台帳)
(その他)
別表第1(第22条、第28条、第31条、第33条、第36条、第38条、第43条、第47条、第48条、第52条の4、第52条の5関係)
種目基準額(円)対象者・障害程度用具特性(性能)耐用年数
介護 ・ 訓練支援用具 特殊寝台 169,400(1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者 (2) 寝たきりの状態にある難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって令別表に掲げるものによる障害の程度が日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である者であって18歳以上であるものをいう。以下同じ。)
腕、脚等の訓練のできる器材を附帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 8年 
特殊マット 21,560(1) 次に掲げる者で3歳以上のもの  ア 下肢または体幹の機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害者 イ 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者または知的障害児(以下「知的障害者(児)」という。)として判定され、障害の程度が重度または最重度である者および身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢または体幹の機能障害に係るものに限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されているもの (2) 寝たきりの状態にある難病患者等


じょくそうの防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもので、身体障害児および知的障害者(児)に係る給付については、失禁等による汚染または損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの5年 
特殊尿器 73,700(1) 下肢または体幹の機能障害1級の身体障害者または身体障害児(以下「身体障害者(児)」という。)(常時介護を要する者に限る。)で学齢児以上のもの (2) 自力で排尿できない難病患者等
尿が自動的に吸引されるもので、障害者等または介護者が容易に使用できるもの 5年 

入浴担架
82,400 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)で3歳以上のもの 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 5年 
体位変換器 16,500(1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)で学齢児以上のもの (2) 寝たきりの状態にある難病患者等
介助者が障害者等の体位を変換させるに当たり容易に使用できるもの5年 
移動用リフト 159,000 (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)で3歳以上のもの (2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等
介助者または介護者が重度の身体障害者(児)または難病患者等を移動させるに当たり容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。4年 
訓練椅子34,676下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害児で3歳以上のもの 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 5年 
訓練用ベッド 166,781(1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害児で学齢児以上のもの (2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等
腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年 
自立生活支援用具 入浴補助用具99,000(1) 下肢または体幹の機能障害を有する障害者等(入浴に介助を必要とする者に限る。)で3歳以上のもの (2) 入浴の介助を要する難病患者等
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができるもので、障害者等または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 5年 
便器 便器 4,900 手すり 5,657



(1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの (2) 常時介護を要する難病患者等
障害者等が容易に使用できるもので、手すりを付けることができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 
T字状・棒状のつえ 3,750平衡機能障害または下肢もしくは体幹の機能障害のある身体障害者(児)歩行を補助するもの3年 
移動・移乗支援用具66,000(1) 平衡機能または下肢もしくは体幹の機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者(児)で3歳以上のもの (2) 下肢が不自由な難病患者等
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 (1) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度および安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年 
頭部保護帽 37,852 (1) 平衡機能または下肢もしくは体幹の機能障害のある身体障害者(児) (2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの3年 
特殊便器 166,320(1) 上肢障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの (2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、学齢児以上のもの (3) 上肢機能に障害のある難病患者等

足踏ペダルで温水温風を出すことができるもので、障害者等を介護している者が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8年 
火災警報器 15,500 次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 (1) 障害等級2級以上である者 (2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者 (3) 精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められるもの


室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの8年 
自動消火器 30,066次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 (1) 障害等級2級以上である者 (2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者 (3) 精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められるもの (4) 火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者等



室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの 8年 
電磁調理器 42,952次に掲げる、視覚障害者、知的障害者または精神障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 (1) 視覚障害2級以上である者 (2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であって18歳以上の者 (3) 精神保健福祉手帳を所持する者で必要と認められるもの


視覚障害者および知的障害者が容易に使用できるもの6年 
歩行時間延長信号機用小型送信機7,000 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの視覚障害者または視覚障害児(以下「視覚障害者(児)」という。)が容易に使用できるもの 10年 
聴覚障害者用屋内信号装置87,400 聴覚障害2級の身体障害者(児)で必要と認められるもの音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの10年 
在宅療養等支援用具透析液加温器52,971腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(3歳以上の者に限る。)透析液を加温し、一定温度に保つもの 5年 
ネブライザー(吸入器) 39,600(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの(学齢児以上の者に限る。) (2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等
障害者等または介護者が容易に使用できるもの5年 
電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型でないものに限る。)62,040次に掲げる者(電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型のものに限る。)の給付を受ける者を除く。) (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの (2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等


障害者等または介護者が容易に使用できるもの4年
電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型のものに限る。)66,000次に掲げる者(電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型でないものに限る。)の給付を受ける者を除く。) (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの (2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等


障害者等または介護者が容易に使用できるもの3年
酸素ボンベ運搬車 17,810医療保険による在宅酸素療法を行う者障害者が容易に使用できるもの10年 
視覚障害者用音声式体温計 9,000 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。)視覚障害者(児)が容易に使用できるもの5年 
視覚障害者用体重計 18,000 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る。)
視覚障害者が容易に使用できるもの5年 
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)173,250人工呼吸器の装着が必要な難病患者等呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの5年
音声血圧計15,000視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、常時血圧の測定が必要と認められるもの(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。)視覚障害者(児)が容易に使用できるもの5年
排痰補助装置(カフアシスト)21,000(月額)神経・筋疾患または重度の脳性麻痺により自力での排痰が困難であって、常時または随時排痰を行う必要があると認められる重度身体障害者(児)肺等に貯留した分泌物を効果的に排出することができ、障害者(児)が容易に使用しできるもの
正弦波インバーター発電機120,000在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。)ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者が容易に使用し得るもの5年
ポータブル電源(蓄電池)100,000在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、DC/ACインバーター(カーインバーター)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。)蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介助者が容易に使用し得るもの5年
DC/ACインバーター(カーインバーター)30,000在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。)自家用車バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置で、介助者が容易に使用し得るもの5年
人工呼吸器用外部バッテリー100,000在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)およびDC/ACインバーター(カーインバーター)の給付を受ける者を除く。)居宅で使用する人工呼吸器(メーカー純正バッテリーを使用するものに限る。)に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できる装置で、介助者が容易に使用し得るもの5年
情報 ・ 意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置98,800 音声機能もしくは言語機能の障害者または肢体不自由者もしくは肢体不自由児であって、発声および発語に著しい障害を有する身体障害者(児)(学齢児以上の者に限る。)携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用できるもの5年 
情報・通信支援用具 100,000 学齢児以上の者で次に掲げるもの (1) 上肢機能障害2級以上または視覚障害2級以上の者 (2) 音声または言語の機能障害と上肢機能障害との複合障害2級以上の者で文字を書くことが困難なもの

障害者向けのパソコン周辺機器またはアプリケーションソフト6年 
点字ディスプレイ 383,500 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められるもの文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの 6年 
点字器(標準型) 10,712 視覚障害者(児) 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。1行が32マスになっており、18行で両面書のもの 7年 
点字器(携帯用) 7,416視覚障害者(児) 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。4行および12行で片面書のもの5年 
点字タイプライター 63,100 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、本人が就労もしくは就学をしているか、または就労が見込まれるもの視覚障害者(児)が容易に使用できるもの5年 
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生) 85,000 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの音声等により操作ボタンの知覚または認識が可能な、かつ、DAISY方式による録音または当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの 6年 
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専門) 48,000視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの音声等により操作ボタンの知覚または認識が可能な、かつ、DAISY方式による録音または当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの6年 
視覚障害者用活字文書読上げ装置99,800 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用できるもの 6年 
視覚障害者用拡大読書器 198,000 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(学齢児以上の者に限る。)画像入力装置を印刷物等読みたい物の上に置くことで、拡大された文字等の画像をモニターに簡単に映し出せるもの8年 
視覚障害者用時計(触読式) 10,300 視覚障害2級以上の者視覚障害者が容易に使用できるもの10年
視覚障害者用時計(音声式) 13,300 視覚障害2級以上の者(原則として手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。)視覚障害者が容易に使用できるもの10年 
聴覚障害者用通信装置71,000 聴覚障害者もしくは聴覚障害児(以下「聴覚障害者(児)」という。)または発声および言語に著しい障害を有する障害者等であって、コニュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(学齢児以上の者に限る。)一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの5年 
聴覚障害者用情報受信装置 88,900 聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの 字幕および手話通訳付きの聴覚障害者(児)向けの番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの6年 
人工喉頭(笛式) 8,343 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害者(児)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの4年 
人工喉頭(電動式) 72,203 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害者(児)で、職業上または学校教育上真に必要なもの顎下部等に当てた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの5年 
点字図書 -主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)点字により作成された図書で、年間6タイトルまたは24巻を限度とする。-
人工内耳(外部装置)300,000聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの聴覚障害者(児)の内耳の蝸牛に電極を接触させ、聴覚を補助する器具のうち体外装置部分5年
人工内耳用電池(空気電池)人工内耳1つにつき2,800(月額)聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(充電池)または人工内耳用充電器の給付を受ける者を除く。)人工内耳に使用する空気電池-
人工内耳用電池(充電池)人工内耳1つにつき17,280聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(空気電池)の給付を受ける者を除く。)人工内耳に使用する充電池1年
人工内耳用充電器28,600聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(空気電池)の給付を受ける者を除く。)人工内耳用充電池を充電するもの3年
視覚障害者用地上デジタル波対応ラジオ29,000視覚障害2級以上の身体障害者(児)(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。)テレビ音声ならびにAM放送およびFM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの6年
排泄管理支援用具 ストーマ装具(消化器系) 9,460(月額) 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている直腸等機能障害を有する身体障害者(児)主材は、ラテックスまたはプラスチックフィルムとし、いずれも低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋のもの-
ストーマ装具(尿路系) 12,430(月額)ぼうこうの切除によってぼうこうからの排尿が困難となり、腹部に人工ぼうこうを設け排泄を行っているぼうこう機能障害を有する身体障害者(児)主材は、ラテックスまたはプラスチックフィルムとし、いずれも低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップが付いているもの-
紙おむつⅠ12,572(月額)(1) 脳原性運動機能障害があり、かつ、意思表示が困難な者(3歳以上の者に限る。) (2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度な排尿機能障害または高度な排便機能障害のある者で特に紙おむつが必要と認められるもの(3歳以上の者に限る。)
紙おむつ等 -
紙おむつⅡ3,142(月額)紙おむつⅠの対象でない者のうち、次に掲げる者であって、在宅で生活する3歳以上のもの(介護保険制度の紙おむつ購入費助成を受けることができる者を除く。) ア 肢体不自由2級以上の障害者(児) イ 知的障害A以上の障害者(児) ウ 高度な排尿機能障害または高度な排便機能障害のある障害者(児)


紙おむつ等-
収尿器 男性用 7,931 女性用 8,755 


脊椎損傷等による排尿障害により、特に失禁のある場合など収尿器を必要とする障害者等ラテックス製またはゴム製で、採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの1年 
住宅改修費 居宅生活動作補助用具 200,000 (1) 次に掲げる者で学齢児以上のもの  ア 下肢もしくは体幹の機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者(児)であって、障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の者に限る。  イ 肢体不自由2級以上の者  ウ 視覚障害2級以上の者  エ 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者 (2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等




障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
貸与 福祉電話 83,300聴覚障害者または外出困難な身体障害者(原則として障害等級2級以上の者に限る。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもののみの世帯およびこれに準じる世帯障害者が容易に使用できるもの-
別表第2(第28条関係)
 区    分対 象 世 帯 の 状 況 負担上限額
生活保護世帯生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯市町村民税非課税世帯に属する者 0円
市民税所得割非課税世帯市町村民税所得割非課税世帯に属する者 24,600円
一般世帯市町村民税課税世帯 37,200円
一定所得以上本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が460,000円以上 支給対象外
別表第3(第54条、第55条、第59条、第60条関係)
支援の種類対象者 費用
視覚障害者(児)の外出介護身体障害者手帳における視覚障害が1級または2級の者単価表(1)
身体障害者(児)の外出介護身体障害者手帳における下肢、体幹または脳原性移動障害が1級、2級または3級の者単価表(2)
知的障害者(児)の外出介護療育手帳所持者
精神障害者(児)の外出介護精神障害者保健福祉手帳所持者
発達障害者(児)の外出介護日中一時支援事業を利用する発達障害者(児)その他の障害者または障害児
備考  1 視覚障害者(児)の外出介護の1月当たりの利用時間(当該視覚障害者(児)の外出介護を利用する者が法第5条第4項に規定する同行援護を併せて利用する者であるときは、当該同行援護の利用時間を含む。)は、50時間以内に限るものとする。  2 視覚障害者(児)の外出介護を除く外出介護の1月当たりの利用時間は、30時間以内(療育手帳所持者で障害の程度が軽度の者または精神障害者保健福祉手帳の等級が3級の者は、15時間以内)に限るものとする。  3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、前2項に規定する1月当たりの利用時間の上限を超えて、外出介護を利用することができる。  4 65歳以上の者で介護保険法に基づく介護サービスの利用の対象となるものにあっては本制度を利用することができない。ただし、当該介護サービスでは十分な支援を受けることが困難であり、余暇支援その他の支援が特に必要と市長が認める場合は、この限りでない。



 (単位:円)
区  分個別支援グループ支援(利用者1人当たり単価)
 1 : 1 2 : 13 : 1 4 : 15 : 1
30分 1,270
 770 560 450 390
1時間 2,100 1,260 910 740 630
1時間30分 2,9301,760 1,270 1,030 880
2時間 3,760 2,260 1,630 1,320 1,130
2時間30分 4,590 2,760 1,990 1,610 1,380
3時間 5,420 3,260 2,350 1,900 1,630
3時間30分 6,250 3,750 2,710 2,190 1,880
4時間 7,080 4,250 3,070 2,480 2,130
4時間30分 7,910 4,750 3,430 2,770 2,380
5時間 8,740 5,250 3,790 3,060 2,630
以後30分ごと 830 500 360 290 250
備考  1 区分の適用においては、利用時間について利用の開始から30分ごとに2および3のとおり端数を処理するものとする。  2 利用時間が30分未満の場合は、これを30分とする。  3 利用時間が30分以上である場合において、30分未満の端数があるときは、次のとおりとする。   (1) 端数が15分以下のときは、これを切り捨てる。   (2) 端数が15分を超えるときは、これを30分に切り上げる。





 (単位:円)
区  分個別支援グループ支援(利用者1人当たり単価)
 1 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 1 5 : 1
30分1,670 1,010 730 590 510
1時間 2,830 1,700 1,230 1,000 850
1時間30分3,9902,400 1,730 1,400 1,200
2時間5,150 3,090 2,240 1,810 1,550
2時間30分6,310 3,790 2,740 2,210 1,900
3時間7,470 4,490 3,240 2,620 2,250
3時間30分 8,630 5,180 3,740 3,030 2,590
4時間 9,790 5,880 4,250 3,430 2,940
4時間30分10,6406,3904,6203,7303,200
5時間11,4906,9004,9904,0303,450
以後30分ごと850510360300250
備考  1 区分の適用においては、利用時間について利用の開始から30分ごとに2および3のとおり端数を処理するものとする。  2 利用時間が30分未満の場合は、これを30分とする。  3 利用時間が30分以上である場合において、30分未満の端数があるときは、次のとおりとする。   (1) 端数が15分以下のときは、これを切り捨てる。   (2) 端数が15分を超えるときは、これを30分に切り上げる。