| 種目 | 基準額(円) | 対象者・障害程度 | 用具特性(性能) | 耐用年数 |
| 介護 ・ 訓練支援用具 | 特殊寝台 | 169,400 | (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者
(2) 寝たきりの状態にある難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって令別表に掲げるものによる障害の程度が日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である者であって18歳以上であるものをいう。以下同じ。)
| 腕、脚等の訓練のできる器材を附帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
| 特殊マット | 21,560 | (1) 次に掲げる者で3歳以上のもの
ア 下肢または体幹の機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害者
イ 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者または知的障害児(以下「知的障害者(児)」という。)として判定され、障害の程度が重度または最重度である者および身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢または体幹の機能障害に係るものに限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されているもの
(2) 寝たきりの状態にある難病患者等
| じょくそうの防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもので、身体障害児および知的障害者(児)に係る給付については、失禁等による汚染または損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 |
| 特殊尿器 | 73,700 | (1) 下肢または体幹の機能障害1級の身体障害者または身体障害児(以下「身体障害者(児)」という。)(常時介護を要する者に限る。)で学齢児以上のもの
(2) 自力で排尿できない難病患者等
| 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等または介護者が容易に使用できるもの | 5年 |
入浴担架
| 82,400 | 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)で3歳以上のもの | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 |
| 体位変換器 | 16,500 | (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)で学齢児以上のもの
(2) 寝たきりの状態にある難病患者等
| 介助者が障害者等の体位を変換させるに当たり容易に使用できるもの | 5年 |
| 移動用リフト | 159,000 | (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)で3歳以上のもの
(2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等
| 介助者または介護者が重度の身体障害者(児)または難病患者等を移動させるに当たり容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 |
| 訓練椅子 | 34,676 | 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害児で3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 |
| 訓練用ベッド | 166,781 | (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害児で学齢児以上のもの
(2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等
| 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 |
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 99,000 | (1) 下肢または体幹の機能障害を有する障害者等(入浴に介助を必要とする者に限る。)で3歳以上のもの
(2) 入浴の介助を要する難病患者等
| 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができるもので、障害者等または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 5年 |
| 便器 | 便器
4,900
手すり
5,657
| (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの
(2) 常時介護を要する難病患者等
| 障害者等が容易に使用できるもので、手すりを付けることができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
| T字状・棒状のつえ | 3,750 | 平衡機能障害または下肢もしくは体幹の機能障害のある身体障害者(児) | 歩行を補助するもの | 3年 |
| 移動・移乗支援用具 | 66,000 | (1) 平衡機能または下肢もしくは体幹の機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者(児)で3歳以上のもの
(2) 下肢が不自由な難病患者等
| おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
(1) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度および安定性を有するもの
(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
| 8年 |
| 頭部保護帽 | 37,852 | (1) 平衡機能または下肢もしくは体幹の機能障害のある身体障害者(児)
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
| 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
| 特殊便器 | 166,320 | (1) 上肢障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、学齢児以上のもの
(3) 上肢機能に障害のある難病患者等
| 足踏ペダルで温水温風を出すことができるもので、障害者等を介護している者が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
| 火災警報器 | 15,500 | 次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(1) 障害等級2級以上である者
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者
(3) 精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められるもの
| 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8年 |
| 自動消火器 | 30,066 | 次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(1) 障害等級2級以上である者
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者
(3) 精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められるもの
(4) 火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者等
| 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 8年 |
| 電磁調理器 | 42,952 | 次に掲げる、視覚障害者、知的障害者または精神障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(1) 視覚障害2級以上である者
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であって18歳以上の者
(3) 精神保健福祉手帳を所持する者で必要と認められるもの
| 視覚障害者および知的障害者が容易に使用できるもの | 6年 |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの | 視覚障害者または視覚障害児(以下「視覚障害者(児)」という。)が容易に使用できるもの | 10年 |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の身体障害者(児)で必要と認められるもの | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 |
| 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 52,971 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(3歳以上の者に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
| ネブライザー(吸入器) | 39,600 | (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの(学齢児以上の者に限る。)
(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等
| 障害者等または介護者が容易に使用できるもの | 5年 |
| 電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型でないものに限る。) | 62,040 | 次に掲げる者(電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型のものに限る。)の給付を受ける者を除く。)
(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの
(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等
| 障害者等または介護者が容易に使用できるもの | 4年 |
| 電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型のものに限る。) | 66,000 | 次に掲げる者(電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型でないものに限る。)の給付を受ける者を除く。)
(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの
(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等
| 障害者等または介護者が容易に使用できるもの | 3年 |
| 酸素ボンベ運搬車 | 17,810 | 医療保険による在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用できるもの | 10年 |
| 視覚障害者用音声式体温計 | 9,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 |
| 視覚障害者用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る。)
| 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 |
| 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 173,250 | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの | 5年 |
| 音声血圧計 | 15,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、常時血圧の測定が必要と認められるもの(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 |
| 排痰補助装置(カフアシスト) | 21,000(月額) | 神経・筋疾患または重度の脳性麻痺により自力での排痰が困難であって、常時または随時排痰を行う必要があると認められる重度身体障害者(児) | 肺等に貯留した分泌物を効果的に排出することができ、障害者(児)が容易に使用しできるもの | - |
| 正弦波インバーター発電機 | 120,000 | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。) | ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
| ポータブル電源(蓄電池) | 100,000 | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、DC/ACインバーター(カーインバーター)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。) | 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
| DC/ACインバーター(カーインバーター) | 30,000 | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。) | 自家用車バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 人工呼吸器用外部バッテリー | 100,000 | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)およびDC/ACインバーター(カーインバーター)の給付を受ける者を除く。) | 居宅で使用する人工呼吸器(メーカー純正バッテリーを使用するものに限る。)に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できる装置で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
| 情報 ・ 意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能もしくは言語機能の障害者または肢体不自由者もしくは肢体不自由児であって、発声および発語に著しい障害を有する身体障害者(児)(学齢児以上の者に限る。) | 携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用できるもの | 5年 |
| 情報・通信支援用具 | 100,000 | 学齢児以上の者で次に掲げるもの
(1) 上肢機能障害2級以上または視覚障害2級以上の者
(2) 音声または言語の機能障害と上肢機能障害との複合障害2級以上の者で文字を書くことが困難なもの
| 障害者向けのパソコン周辺機器またはアプリケーションソフト | 6年 |
| 点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 |
| 点字器(標準型) | 10,712 | 視覚障害者(児) | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。1行が32マスになっており、18行で両面書のもの | 7年 |
| 点字器(携帯用) | 7,416 | 視覚障害者(児) | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。4行および12行で片面書のもの | 5年 |
| 点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、本人が就労もしくは就学をしているか、または就労が見込まれるもの | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生) | 85,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンの知覚または認識が可能な、かつ、DAISY方式による録音または当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専門) | 48,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンの知覚または認識が可能な、かつ、DAISY方式による録音または当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 6年 |
| 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用できるもの | 6年 |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(学齢児以上の者に限る。) | 画像入力装置を印刷物等読みたい物の上に置くことで、拡大された文字等の画像をモニターに簡単に映し出せるもの | 8年 |
| 視覚障害者用時計(触読式) | 10,300 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 |
| 視覚障害者用時計(音声式) | 13,300 | 視覚障害2級以上の者(原則として手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 |
| 聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害者もしくは聴覚障害児(以下「聴覚障害者(児)」という。)または発声および言語に著しい障害を有する障害者等であって、コニュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(学齢児以上の者に限る。) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの | 5年 |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕および手話通訳付きの聴覚障害者(児)向けの番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 6年 |
| 人工喉頭(笛式) | 8,343 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害者(児) | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの | 4年 |
| 人工喉頭(電動式) | 72,203 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害者(児)で、職業上または学校教育上真に必要なもの | 顎下部等に当てた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 |
| 点字図書 | - | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 点字により作成された図書で、年間6タイトルまたは24巻を限度とする。 | - |
| 人工内耳(外部装置) | 300,000 | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの | 聴覚障害者(児)の内耳の蝸牛に電極を接触させ、聴覚を補助する器具のうち体外装置部分 | 5年 |
| 人工内耳用電池(空気電池) | 人工内耳1つにつき2,800(月額) | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(充電池)または人工内耳用充電器の給付を受ける者を除く。) | 人工内耳に使用する空気電池 | - |
| 人工内耳用電池(充電池) | 人工内耳1つにつき17,280 | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(空気電池)の給付を受ける者を除く。) | 人工内耳に使用する充電池 | 1年 |
| 人工内耳用充電器 | 28,600 | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(空気電池)の給付を受ける者を除く。) | 人工内耳用充電池を充電するもの | 3年 |
| 視覚障害者用地上デジタル波対応ラジオ | 29,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。) | テレビ音声ならびにAM放送およびFM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 |
| 排泄管理支援用具 | ストーマ装具(消化器系) | 9,460(月額) | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている直腸等機能障害を有する身体障害者(児) | 主材は、ラテックスまたはプラスチックフィルムとし、いずれも低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋のもの | -
|
| ストーマ装具(尿路系) | 12,430(月額) | ぼうこうの切除によってぼうこうからの排尿が困難となり、腹部に人工ぼうこうを設け排泄を行っているぼうこう機能障害を有する身体障害者(児) | 主材は、ラテックスまたはプラスチックフィルムとし、いずれも低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップが付いているもの | - |
| 紙おむつⅠ | 12,572(月額) | (1) 脳原性運動機能障害があり、かつ、意思表示が困難な者(3歳以上の者に限る。)
(2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度な排尿機能障害または高度な排便機能障害のある者で特に紙おむつが必要と認められるもの(3歳以上の者に限る。)
| 紙おむつ等 | -
|
| 紙おむつⅡ | 3,142(月額) | 紙おむつⅠの対象でない者のうち、次に掲げる者であって、在宅で生活する3歳以上のもの(介護保険制度の紙おむつ購入費助成を受けることができる者を除く。)
ア 肢体不自由2級以上の障害者(児)
イ 知的障害A以上の障害者(児)
ウ 高度な排尿機能障害または高度な排便機能障害のある障害者(児)
| 紙おむつ等 | - |
| 収尿器 | 男性用
7,931
女性用
8,755
| 脊椎損傷等による排尿障害により、特に失禁のある場合など収尿器を必要とする障害者等 | ラテックス製またはゴム製で、採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの | 1年 |
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | (1) 次に掲げる者で学齢児以上のもの
ア 下肢もしくは体幹の機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者(児)であって、障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の者に限る。
イ 肢体不自由2級以上の者
ウ 視覚障害2級以上の者
エ 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者
(2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等
| 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
| ‐ |
| 貸与 | 福祉電話 | 83,300 | 聴覚障害者または外出困難な身体障害者(原則として障害等級2級以上の者に限る。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもののみの世帯およびこれに準じる世帯 | 障害者が容易に使用できるもの | - |