○彦根市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則
(平成19年1月16日規則第5号)
改正
平成23年4月1日規則第29号
令和4年4月1日規則第26号
令和6年4月1日規則第27号
(損害補償のうち休業補償を行わない場合)
(傷病等級)
(障害等級に該当する障害)
(介護補償に係る障害)
(特定障害状態)
(施行期日等)
(経過措置)
(彦根市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の廃止)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
傷病等級 障 害 の 状 態
第1級(1) 両眼が失明しているもの
(2) 咀嚼(そしゃく)および言語の機能を廃しているもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全廃しているもの
(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8) 両下肢の用を全廃しているもの
(9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級(1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの
(2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
(4) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(5) 両下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
(2) 咀嚼(そしゃく)または言語の機能を廃しているもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
(5) 両手の手指の全部を失ったもの
(6) 第3号および第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
別表第2(第3条関係)
障害等級障   害
第1級(1) 両眼が失明したもの
(2) 咀嚼(そしゃく)および言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全廃したもの
(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8) 両下肢の用を全廃したもの
第2級(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
(2) 両眼の視力が0.02以下になったもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
(2) 咀嚼(そしゃく)または言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、終身労務に服することができないもの
(5) 両手の手指の全部を失ったもの
第4級(1) 両眼の視力が0.06以下になったもの
(2) 咀嚼(そしやく)および言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力を全く失ったもの
(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの
(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
(2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外に服することができないもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 1上肢の用を全廃したもの
(7) 1下肢の用を全廃したもの
(8) 両足の足指の全部を失ったもの
第6級(1) 両眼の視力が0.1以下になったもの
(2) 咀嚼(そしゃく)または言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5) 脊(せき)柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第7級(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
(2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6) 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの
(7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの
(12) 外貌に著しい醜状を残すもの
(13) 両側の睾(こう)丸を失ったもの
第8級(1) 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
(2) 脊(せき)柱に運動障害を残すもの
(3) 1手の母指を含み2の手指を失ったものまたは母指以外の3の手指を失ったもの
(4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したものまたは母指以外の4の手指の用を廃したもの
(5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8) 1上肢に偽関節を残すもの
(9) 1下肢に偽関節を残すもの
(10) 1足の足指の全部を失ったもの
第9級(1) 両眼の視力が0.6以下になったもの
(2) 1眼の視力が0.06以下になったもの
(3) 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)または視野変状を残すもの
(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6) 咀嚼(そしゃく)および言語の機能に障害を残すもの
(7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9) 1耳の聴力を全く失ったもの
(10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15) 1足の足指の全部の用を廃したもの
(16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの 
(17) 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級(1) 1眼の視力が0.1以下になったもの
(2) 正面視で複視を残すもの
(3) 咀嚼(そしゃく)または言語の機能に障害を残すもの
(4) 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
(9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級(1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4) 10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7) 脊(せき)柱に変形を残すもの
(8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの
(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級(1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3) 7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
(4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(5) 鎖骨、胸骨、肋(ろく)骨、肩胛(こう)骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8) 長管骨に変形を残すもの
(9) 1手の小指を失ったもの
(10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの
(14) 外貌に醜状を残すもの
第13級(1) 1眼の視力が0.6以下になったもの
(2) 正面視以外で複視を残すもの
(3) 1眼の半盲症、視野狭窄(さく)または視野変状を残すもの
(4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
(5) 5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
(6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7) 1手の小指の用を廃したもの
(8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
(10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級(1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
(2) 3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
(3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4) 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
(5) 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
(6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9) 局部に神経症状を残すもの
別表第3(第4条関係)
介護を要する状態の区分障    害
常時介護を要する状態(1) 別表第1第1級の項第3号または別表第2第1級の項第3号に該当する障害
(2) 別表第1第1級の項第4号または別表第2第1級の項第4号に該当する障害
(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項または別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態(1) 別表第1第2級の項第2号または別表第2第2級の項第3号に該当する障害
(2) 別表第1第2級の項第3号または別表第2第2級の項第4号に該当する障害
(3) 別表第1第1級の項または別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの