○彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱
(平成18年12月26日告示第219号)
改正
平成19年3月28日告示第75号
平成20年9月19日告示第166号
平成21年11月13日告示第189号
平成22年10月25日告示第205号
平成23年3月4日告示第19号
平成23年4月1日告示第72号
平成24年5月31日告示第127号
平成24年12月10日告示第224号
平成26年7月22日告示第177号
平成26年12月18日告示第253号
平成27年9月16日告示第217号
平成28年10月13日告示第250号
平成29年3月13日告示第35号
平成29年12月15日告示第254号
平成30年12月26日告示第271号
令和元年10月28日告示第108号
令和3年4月1日告示第133号
令和4年4月1日告示第135号
令和5年9月26日告示第232号
(趣旨)
(定義)
(補助対象等)
(補助金額)
(調達の方法)
(補助金の交付申請)
(交付決定)
(補助金の変更交付申請)
(変更交付決定)
(補助金の交付要件)
(状況報告)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(支払方法)
(概算払等)
(概算払等の交付額確定通知)
(概算払等の交付)
(補助金交付決定の取消しおよび返還)
(加算金および延滞金)
(その他)
区分基準単価
地域密着型サービス施設等の整備地域密着型特別養護老人ホーム4,390,000円
認知症高齢者グループホーム32,900,000円
小規模多機能型居宅介護事業所32,900,000円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所5,830,000円
看護小規模多機能型居宅介護事業所32,900,000円
認知症対応型デイサービスセンター11,700,000円
地域包括支援センター1,170,000円
区分基準単価
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業次に掲げる施設にスプリンクラーを整備する場合
(1) 軽費老人ホーム
(2) 有料老人ホーム
(3) 小規模多機能型居宅介護事業所
(4) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(5) 生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、県知事または市長が特に必要と認めた施設をいう。以下同じ。)
1,000平方メートル未満の場合9,520円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合1平方メートル当たり9,520円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額と2,385,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額
自動火災報知設備を整備する場合(300平方メートル未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホームおよび生活支援ハウス等に限る。)1,059,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合(500平方メートル未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホームおよび生活支援ハウス等に限る。)319,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設および小規模介護医療院15,120,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所およびその他地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付け医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号厚生労働省医政局長・厚生労働省老健局長・厚生労働省保険局長通知別紙)別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、県知事または市長が必要と認めた施設 7,580,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
別表(第3条、第4条関係)
区分基準単価単位対象経費
地域密着型サービス施設等の整備地域密着型特別養護老人ホーム4,880,000円整備床数 地域密着型サービス施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金および適当と認められる購入費等を含む。
認知症高齢者グループホーム36,600,000円施設数
小規模多機能型居宅介護事業所36,600,000円施設数
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所6,470,000円施設数
看護小規模多機能型居宅介護事業所36,600,000円施設数
認知症対応型デイサービスセンター13,000,000円施設数
地域包括支援センター1,300,000円施設数
区分基準単価単位対象経費
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業次に掲げる施設(「小規模」とは、定員29名以下のことをいう。)にスプリンクラーを整備する場合
(1) 小規模ケアハウス
(2) 都市型軽費老人ホーム
(3) 小規模有料老人ホーム
(4) 小規模多機能型居宅介護事業所
(5) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(6) 生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。以下同じ。)
1,000平方メートル未満の場合9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額対象施設ごと1平方メートル当たり防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費および分担金ならびに適当と認められる購入費等を含む。
1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合1平方メートル当たり9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額と2,440,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額対象施設ごと
自動火災報知設備を整備する場合(300平方メートル未満の小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所および生活支援ハウス等に限る。)1,080,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数
消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合(500平方メートル未満の小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所および生活支援ハウス等に限る。)325,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設および小規模介護医療院15,400,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数
小規模養護老人ホーム、都市型軽費老人ホーム、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設7,730,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数
高齢者施設等の給水設備整備事業地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設厚生労働大臣が認めた額施設数
高齢者施設等の防犯対策および安全対策強化事業地域密着型特別養護老人ホームおよび併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)、上記以外の小規模老人短期入所施設、小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、小規模有料老人ホーム、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設厚生労働大臣が認めた額施設数