区分 | 基準単価 | 単位 | 対象経費 |
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 次に掲げる施設(「小規模」とは、定員29名以下のことをいう。)にスプリンクラーを整備する場合 (1) 小規模ケアハウス (2) 都市型軽費老人ホーム (3) 小規模有料老人ホーム (4) 小規模多機能型居宅介護事業所 (5) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (6) 生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。以下同じ。) | 1,000平方メートル未満の場合 | 9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 対象施設ごと1平方メートル当たり | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費および分担金ならびに適当と認められる購入費等を含む。 |
1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 1平方メートル当たり9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額と2,440,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額 | 対象施設ごと |
自動火災報知設備を整備する場合(300平方メートル未満の小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所および生活支援ハウス等に限る。) | 1,080,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |
消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合(500平方メートル未満の小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所および生活支援ハウス等に限る。) | 325,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | 地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設および小規模介護医療院 | 15,400,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |
小規模養護老人ホーム、都市型軽費老人ホーム、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設 | 7,730,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |
高齢者施設等の給水設備整備事業 | 地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設 | 厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |
高齢者施設等の防犯対策および安全対策強化事業 | 地域密着型特別養護老人ホームおよび併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)、上記以外の小規模老人短期入所施設、小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、小規模有料老人ホーム、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設 | 厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 |