○彦根市障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱
(平成19年1月25日告示第18号)
改正
平成19年3月28日告示第75号
平成25年3月29日告示第72号
平成25年4月1日告示第109号
平成26年3月31日告示第76号
平成28年4月1日告示第88号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
(交付の対象事業)
(補助金の額)
(計画協議書の提出)
(補助金の額の内定)
(交付申請)
(交付決定)
(補助金の交付の条件)
(交付の変更等の申請等)
(実績報告)
(額の確定)
(交付請求)
(概算払)
(取得財産の処分の制限)
(補助金の返還)
(その他)
別表(第3条関係)
補助対象経費補助金額
下表に掲げる対象経費の総額国庫補助対象事業
 左の補助対象経費から国および県の補助金の額を差し引いた額と、県の補助金の額(国制度に基づく県負担額をいう。)とを比較して、いずれか少ない方の額。ただし、大規模修繕については、設置者(法人に限る。)の負担額が左の補助対象経費に12.5パーセントを乗じて得た額を下らない額となる範囲の額とする。
県補助対象事業
 左の補助対象経費から県の補助金の額を差し引いた額と、国制度要綱に基づく補助基準額に3分の1を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額
市補助事業
 左の補助対象経費の額と、国制度要綱に基づく補助基準額に3分の1を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない方の額
対象経費本体工事費
(建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、共通仮設工事等)
本体工事事務費
(設計監理費。ただし、本体工事費の2.6%以内とする。)
初度設備工事費
(施設整備と一体的に整備され、かつ、固定されるものおよび整備するに当たり、施設設計等に影響を及ぼす初度設備)
授産設備等工事費
(授産設備、リハビリ設備、特殊介護設備等)
その他工事費
(解体撤去、仮設施設)
上記の工事費(その他工事費を除く。)と同等と認められる購入費等
対象外経費土地の買収または整地に要する経費
外構工事費(施設建設と一体的に施工されるものを除く。)
備品購入費(施設整備の対象となる設備を除く。)