○平成19年度における彦根市長等の給与の特例に関する条例
(平成19年3月19日条例第2号)
改正
平成19年12月26日条例第46号
(市長等の給料月額の特例)
第1条
市長および副市長の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表第1の規定にかかわらず、市長にあっては同表による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、副市長にあっては同表による額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。
(彦根市教育委員会教育長の給料月額の特例)
第2条
彦根市教育委員会教育長の特例期間における給料月額は、彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条の規定による額とする。
付 則
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(市長等の平成20年1月1日から平成20年3月31日までの間における給料月額の特例)
2
市長および副市長の平成20年1月1日から平成20年3月31日までの間における給料月額については、第1条の規定にかかわらず、同条の規定により減じた額から当該減じた額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をさらに減じた額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例別表第1に規定する額とする。
付 則(平成19年12月26日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。