○彦根市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱
(平成19年3月29日告示第77号)
改正
平成22年1月6日告示第7号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
(定義)
(社会的事業所の設置主体)
(補助対象経費)
(補助金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(事業内容の変更等)
(承認通知書等)
(補助金の請求)
(実績報告)
(交付額の確定)
(補助金の返還)
(帳簿等の保管)
(その他)
(施行期日)
(彦根市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱の一部改正)
別表(第4条、第5条関係)
区分対象費目補助基準額
運営費1 報酬
2 給料
3 諸手当
4 共済費
5 賃金
6 旅費
7 消耗品費
8 印刷製本費
9 光熱水費
10 日常生活諸費
11 役務費
12 委託料
13 障害者従業員の職業生活の質を高める取組に必要な経費
各月初日在籍障害者従業員
1人当たり

月額 75,000円
管理費1 固定資産物品費
2 備品費
3 修繕費
4 使用料
5 賃借料
6 減価償却費
市内社会的事業所
1か所当たり

年額 1,000,000円
特別加算費
社会的事業所の営業力強化や経営能率向上のための営業担当職員の配置に必要な経費
(ただし、補助開始後3年間限りとする。)
市内社会的事業所
1箇所当たり

年額 3,232,000円