○彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付要綱
(平成19年2月6日告示第22号)
改正
平成20年3月24日告示第42号
平成26年3月28日告示第65号
平成30年6月13日告示第179号
令和3年4月1日告示第119号
(趣旨)
第1条
市長は、既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進するため、既存の単独処理浄化槽に合併処理浄化槽の機能を持たせることが困難で、かつ、単独処理浄化槽を撤去しなければ合併処理浄化槽を設置できない場合において、単独処理浄化槽の撤去に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条
補助の対象となる事業は、次項に規定する地域において設置した単独処理浄化槽を完全に撤去する事業とする。
ただし、当該完全な撤去により既存の建築物に悪影響を及ぼす場合は、当該単独処理浄化槽の一部を撤去する事業を補助の対象とする。
2
補助の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項および第25条の11第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「公共下水道区域」という。)または土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4の規定に基づく農業集落排水事業区域(以下「農村下水道区域」という。)以外の地域ならびに公共下水道区域または農村下水道区域にあって第4条の規定による交付申請の時から7年以上公共下水道または農村下水道の整備が見込まれない地域とする。
3
補助の対象となる単独処理浄化槽は、第1号から第4号までの要件をいずれも満たす単独処理浄化槽で、第5号から第7号までのいずれかに該当するものとする。
(1)
単独処理浄化槽設置の届出がされているもの
(2)
対象処理人員が50人以下であるもの
(3)
使用開始から撤去までの期間において、滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行われているもの
(4)
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第11条第1項に規定する定期検査を受けているもの
(5)
住居(共同住宅を除く。)用または店舗併用住宅用のもの
(6)
彦根市内の単位自治会またはその構成する連合体が、コミュニティ活動の場として良好な地域社会の形成および住民福祉の増進を図り、広く住民の利用に供するため自主的に集会所に設置するもので、生活雑排水およびし尿処理部分について他法令等における補助制度による補助を受けていないもの
(7)
その他市長が必要と認めるもので、生活雑排水およびし尿処理部分について他法令等における補助制度による補助を受けていないもの
4
補助の対象となる者は、単独処理浄化槽の撤去を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
地方税を完納している者
(2)
第4条の規定による交付申請と同時に彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(昭和62年彦根市告示第68号)に基づく彦根市浄化槽設置整備事業補助金の交付申請を行う者
(補助金額)
第3条
補助金の額は、単独処理浄化槽の撤去に要する費用に相当する額とする。
ただし、対象処理人員にかかわらず、90,000円を上限とする。
(補助金交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、関係書類を添えて、事業を実施する年度(以下「事業実施年度」という。)の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定および通知)
第5条
市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、速やかに予算の範囲内で補助金の交付決定を行うものとする。
2
市長は、補助金の交付決定を行ったときは、速やかにその決定の内容を彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助金の交付申請者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第6条
前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けて事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後に事業内容を変更する場合または事業を中止し、もしくは廃止しようとする場合は、彦根市単独処理浄化槽撤去事業内容変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、彦根市単独処理浄化槽撤去事業内容変更承認書(別記様式第4号)による市長の承認を受けなければならない。
2
補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合は、事業実施年度の1月31日までに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条
補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第8条
市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、事業の成果がこの要綱の趣旨および補助金交付の条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付確定通知書(別記様式第6号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条
市長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付請求書(別記様式第7号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付決定を取り消すことができる。
(1)
不正な手段により補助金を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金交付の条件に違反したとき。
(4)
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると市長が認めるとき。
(補助金の返還)
第11条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金の返還を命じることができる。
(現地確認)
第12条
市長は、第5条の規定により補助金の交付決定を行った単独処理浄化槽に係る撤去の工事について、事業の適正な執行を期するため、その状況を施工の現場において確認するものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成19年2月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成20年3月24日告示第42号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成26年3月28日告示第65号)
1
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年6月13日告示第179号)
この告示は、平成30年6月13日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第119号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
彦根市単独処理浄化槽撤去事業内容変更承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
彦根市単独処理浄化槽撤去事業内容変更承認書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付確定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
彦根市単独処理浄化槽撤去事業補助金交付請求書
[別紙参照]