○彦根市子どもセンターの管理運営に関する規則
(平成19年3月27日規則第36号)
改正
平成20年4月1日規則第29号
平成27年5月1日規則第35号
平成27年8月5日規則第49号
平成28年4月1日規則第10号
令和元年10月1日規則第14号
令和元年11月29日規則第26号
令和3年12月1日規則第78号
令和6年11月18日規則第58号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、彦根市子どもセンター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条
センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1)
月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2)
12月29日から翌年1月3日まで
(使用の申請および許可)
第4条
条例第6条の規定に基づきセンターを使用しようとする者は、彦根市子どもセンター使用許可申請書(別記様式第1号)を使用日の3箇月前から前日までの間に提出しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、前条に規定する休館日を除く。
3
市長は、第1項の申請書を受理したときは、その使用目的、内容等を検討し、適当と認めるものについては、彦根市子どもセンター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第5条
条例第10条の規定に基づき使用料を還付することができる場合およびその額は、次のとおりとする。
(1)
災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消したとき。 全額
(2)
使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用しようとする日の2日前までに彦根市子どもセンター使用取りやめ届(別記様式第3号)を提出し、市長が正当な理由があると認めたとき。 半額
(損料)
第6条
条例第11条に規定する損料は、別表により徴収する。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用者の順守事項)
第7条
使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1)
許可を受けた目的以外にセンターを使用し、または他人に使用させないこと。
(2)
許可を受けた施設または設備以外のものを使用しないこと。
(3)
許可を受けた使用時間を厳守すること。
(4)
許可を受けないで物品の展示、販売またはポスター等の張り付けを行わないこと。
(5)
騒音を発したり、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6)
危険物を持ち込まないこと。
(7)
所定の場所以外で飲食または喫煙をしないこと。
(8)
火気に注意するとともに、清掃等の後始末を行うこと。
(9)
前各号に掲げるもののほか、職員が特に指示した事項
(損害賠償)
第8条
使用者は、センターの施設または設備もしくは備品を損傷し、または滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2
前項の場合において、使用者は、届出後、市長の指示に基づきその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第9条
条例第3条の規定に基づき、センターに次の職員を置く。
(1)
所長 1人
(2)
その他の職員
(職務)
第10条
所長は、上司の命を受け、センターの事業その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2
その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(専決)
第11条
所長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(運営委員会)
第12条
子どもセンターの適切な運営を図るため、彦根市子どもセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関する事項は、別に定める。
(指定の申請)
第13条
条例第14条第1項の規定による指定の申請は、彦根市子どもセンター指定管理者指定申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1)
団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2)
管理業務の事業計画書
(3)
管理業務に係る収支計画書
(4)
団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5)
その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第14条
条例第14条第2項の規定による指定の通知は、彦根市子どもセンター指定管理者指定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
2
指定管理者の不指定の通知は、彦根市子どもセンター指定管理者不指定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
3
条例第15条第2号の規定による指定管理者の指定の取消しの通知は彦根市子どもセンター指定管理者指定取消し通知書(別記様式第7号)により、指定の停止の通知は彦根市子どもセンター指定管理者指定停止通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
4
市長が、条例第12条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条および第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第9条から第11条までの規定は、適用しない。
(その他)
第15条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成27年5月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年8月5日規則第49号)
1
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2
改正後の彦根市子どもセンターの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る損料については、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年10月1日規則第14号)
1
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2
改正後の彦根市子どもセンターの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る損料については、なお従前の例による。
付 則(令和元年11月29日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年11月18日規則第58号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
冷暖房損料
区分
料金(1時間当たり)
冷房 (円)
暖房 (円)
多目的室(大)
460
360
多目的室(中)
260
210
多目的室(小)
150
100
会議室
150
100
注
30分以上は、1時間とみなす。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市子どもセンター使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
彦根市子どもセンター使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
彦根市子どもセンター使用取りやめ届
[別紙参照]
様式第4号(第13条関係)
彦根市子どもセンター指定管理者指定申請書
[別紙参照]
様式第5号(第14条関係)
彦根市子どもセンター指定管理者指定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第14条関係)
彦根市子どもセンター指定管理者不指定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第14条関係)
彦根市子どもセンター指定管理者指定取消し通知書
[別紙参照]
様式第8号(第14条関係)
彦根市子どもセンター指定管理者指定停止通知書
[別紙参照]