○彦根市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
(平成19年3月30日告示第102号)
改正
平成20年7月7日告示第137号
平成21年8月17日告示第154号
平成24年4月1日告示第91号
平成24年6月26日告示第140号
平成25年10月3日告示第215号
平成26年7月31日告示第185号
平成27年3月31日告示第67号
平成28年4月1日告示第100号
平成28年4月1日告示第132号
平成29年12月28日告示第263号
令和元年7月16日告示第49号
令和2年3月23日告示第40号
令和3年4月30日告示第166号の2
令和3年9月29日告示第240号
令和4年4月1日告示第151号
令和5年9月1日告示第212号
令和7年3月31日告示第44号の3
(趣旨)
(給付金の種類)
(対象者)
(対象資格)
(支給期間等)
(支給額等)
(事前相談)
(支給申請)
(支給決定)
(請求)
(支給方法)
(在籍状況の確認)
(変更届)
(支給変更の決定)
(受給資格喪失届)
(支給決定の取消し)
(給付金の返還)
(関係機関との連携)
(その他)
(施行期日)
(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
(平成25年4月1日から平成28年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
(平成28年4月1日から平成31年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した受給希望者に支給する訓練促進給付金に関する特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
5 令和3年1月から同年7月までの間に第8条の規定による高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請を行う場合において、当該申請を行う母子家庭の母または父子家庭の父が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得について地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および当該母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。