○彦根市まちづくり推進事業総合補助金交付要綱
(平成19年3月30日告示第99号)
改正
平成20年4月1日告示第71号
平成24年4月25日告示第103号
平成25年4月1日告示第84号
平成27年3月31日告示第59号
平成28年3月28日告示第61号
平成29年4月1日告示第107号
平成30年3月30日告示第73号
令和元年6月19日告示第27号の4
令和2年5月15日告示第124号の2
令和3年4月1日告示第153号
令和3年12月1日告示第264号
令和5年3月1日告示第35号
令和5年6月28日告示第190号
令和6年4月1日告示第106号
令和7年4月1日告示第88号
(趣旨)
(補助対象事業)
事業名事業例
1 安全意識の高揚のための事業防犯講習会、街頭啓発、広報紙の発行等
2 自主的な安全活動を推進する事業防犯パトロール、夜回り、通学路・公園等の安全点検、有害図書の回収、街頭指導等
3 生活安全に関する環境を整備する事業空き地の草刈・空き家の出入禁止等の適正管理、まちを明るくするための民家の門灯等の点灯運動等
(補助金基本額等)
(交付申請)
(交付決定)
(事業内容の変更申請等)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(概算払等)
(概算払の額の確定)
(概算払の交付)
(補助金交付決定の取消しまたは返還)
(その他)
(施行期日等)
(彦根市コミュニティ活動推進事業補助金要綱等の廃止)
別表第1(第2条関係)
補助対象テーマ項目補助対象設備等
1 美しく、住みよい地域環境をつくるために(1) 小さな緑地づくりの推進(市の木等の植樹)苗木、原材料等
(2) 花づくり運動の推進(市の花等の花壇の設置)フラワーポット、苗、ブロック、花壇表示板、原材料等
(3) 清掃活動の実施溝ぶた揚げ機、草刈機、一輪車等
(4) ランドマークの設置その地域の目印や象徴になるように建造するための資材等
(5) コミュニティ掲示板または案内板の設置掲示板、案内板等
2 歴史と文化を学びコミュニケーションの輪を広げるために(1) コミュニティ新聞または自治会等の連絡紙の発行印刷機、複写機、紙折り機、パソコン、デジタルカメラ、プリンター等
(2) 各種講座または文化教室の開催テレビ、ラジオ、ビデオカメラ、ブルーレイレコーダー、DVDレコーダー、録音レコーダー、プロジェクター、スクリーン、映写機、演台、黒板、ホワイトボード、机、椅子等
(3) 郷土誌の発行郷土誌の発行等
3 健やかな心と体で活気ある地域をつくるために(1) 運動会、球技大会、盆踊り、納涼祭等の実施スポーツ用具、テント、放送設備、祭りに係る太鼓等の事業の実施に直接必要な備品(消耗品を除く。)、当該備品を収納するための格納庫等
(2) カロム大会等の実施カロム、囲碁、将棋等
(3) 健康教室の開催(エアロビクスダンス、体操、太極拳、ウォーク等)健康管理用具、トレーニング用具等
4 安心・安全な地域をつくるために(1) AEDの設置AED機器およびその附属品
(2) 防犯カメラの設置防犯カメラおよびその附属品
(3) 集会所敷地内の舗装(自治会が管理および運営を行う集会所施設内のうち、避難場所として使用する上で安全性および利便性の向上を図るために行う舗装に限る。)集会所敷地内の舗装
5 つどい・ふれあいと地域の絆を深めるためにみんなの広場(子どもの遊びに必要な遊具が設置された100平方メートル以上の子どもの遊び場および草の根ひろば(都市公園および開発に伴う公園を除く。)のうち、自治会等が維持管理および運営を行い、広く地域住民に開放する広場をいう。)の修繕(1) グラウンドの整備
(2) 駐車場の舗装
(3) 花壇、休憩所、倉庫、便所、フェンス、門扉、車止め、遊具、水飲み場、時計塔等の修繕または更新
(4) 側溝および排水路の修繕
(5) (1)から(4)までに掲げる事項を地域住民が行う場合は、これらの原材料
別表第2(第3条関係)
補助対象事業補助基本額補助率補助金の上限額補助金の額
1 コミュニティ活動推進事業別表第1に掲げる補助対象設備等の整備に要する経費補助基本額の2分の1以内(1) 別表第1の1の項から3の項まで 30,000円
(2) 別表第1の4の項(1) 100,000円
(3) 別表第1の4の項(2) 2台を限度とし、1台につき100,000円
(4) 別表第1の4の項(3)および5の項 500,000円
補助基本額に補助率を乗じた額と補助金の上限額との少ないほうの額
2 自治会等活動保険加入事業当該保険に加入する世帯数に164円を乗じた額または保険料の総支払額のいずれか少ない方の額補助基本額の2分の1以内補助基本額に補助率を乗じた額
3 地域安全活動推進事業自治会等が設置した防犯灯の維持管理に要する経費で、次の(1)から(3)までにより計算された額の合計額とする。この場合において、防犯灯の基数は関西電力株式会社が自治会等に発行した申請年度の5月(以下この表において「基準月」という。)請求分の電気料金請求内訳書(以下この表において「請求書」という。)に記載された公衆街路灯の口数(以下この表において「防犯灯合計数」という。)を基準とし、月額単価は関西電力株式会社が自治会等に発行した基準月請求分の請求書に記載された請求額とする。
(1) 請求書に記載された10ワット以下の防犯灯の基数に、基準月における10ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額単価を乗じた額にさらに12を乗じた額
(2) 請求書に記載された10ワットを超え20ワット以下の防犯灯の基数に、基準月における10ワットを超え20ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額単価を乗じた額にさらに12を乗じた額
(3) 請求書に記載された防犯灯合計数から10ワット以下の防犯灯および10ワットを超え20ワット以下の防犯灯の基数を除いた数に、基準月における20ワットを超え40ワット以下の防犯灯に係る1灯当たりの月額単価を乗じた額にさらに12を乗じた額
補助基本額の10分の10以内補助基本額に補助率を乗じた額