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彦根市意見公募手続要綱を次のように定める。
○彦根市意見公募手続要綱
(目的)
(意見公募手続)
(定義)
(対象)
(適用除外)
(政策等の案の公表等)
(意見等の提出)
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(情報の提供)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(見直し規定)
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