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彦根市立学校の通学路に関する要綱を次のように定める。
○彦根市立学校の通学路に関する要綱
(趣旨)
(用語の定義)
(通学路の指定)
(通学路の届出)
(教育委員会の指導助言等)
第5条 教育委員会は、前条により届出のあった通学路について、児童・生徒の通学路として適切でないと判断したときまたは不適切な事態が生じたときは、校長に指導または助言を行い、その変更を求めることができる。
(通学路の周知)
(通学路の安全確保)
(その他)
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