彦根市建築確認申請事前審査制度要綱を次のように定める。
○彦根市建築確認申請事前審査制度要綱
(平成19年6月20日告示第149号)
改正
平成19年12月14日告示第225号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条
この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第18条の3の規定により定められた「確認審査等に関する指針」(以下「指針」という。)による確認審査を円滑に運用するために実施する建築確認事前審査(以下「事前審査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条
この要綱は、建築主事の確認等を受けようとする建築物および工作物に適用する。
(事前審査の手続等)
第3条
事前審査を受けようとする者は、建築確認事前審査願書(別記様式。以下「願書」という。)に、確認申請書案を添えて、市長に提出するものとする。
ただし、確認申請を行おうとする者が、事前審査を必要としない場合は、この限りではない。
(事前審査の内容)
第4条
市長は、意匠、構造および建築設備に関する事項について指針に基づき審査する。
ただし、構造計算適合性判定に係る部分は、除くものとする。
2
前項の場合において、事前審査の書類が、指針に照らし明らかに不足または適合していない場合は、審査を中止し、願出者へ事前審査の書類を返却するものとする。
(事前審査の目標処理期間)
第5条
市長は、願書の受付後、法第6条第1項第1号から第3号までに該当する建築物についてはおおむね21日、同項第4号に該当する建築物については7日で審査を終了するよう努めるものとする。
(確認申請書の作成について)
第6条
事前審査を経て確認申請を行おうとする者は、事前審査の結果を総合的に判断し、自らの責任において、指針に適合するよう確認申請書を作成の上、建築主事の確認を受けるものとする。
2
建築主事が指針に基づく審査の結果、適合していないことが判明した場合は、確認できないものとする。
(確認の申請の提出)
第7条
第3条の事前審査を受けた者は、建築主事に確認申請書を提出するものとする。
ただし、民間確認検査機関へ提出される場合においては、事前審査の結果は無効とする。
2
事前審査後、本申請までの間において計画変更が生じた場合は、当該事前審査の結果は無効とする。
付 則
この告示は、平成19年6月20日から施行し、平成19年6月20日から平成20年3月31日までに願書を提出するものに適用する。
付 則(平成19年12月14日告示第225号)
この告示は、平成19年12月14日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
[別紙参照]