○彦根市職員からの苦情相談に関する規則
(平成19年11月20日公平委規則第3号)
改正
平成28年4月1日公平委規則第2号
令和5年4月1日公平委規則第3号
(趣旨)
(公平委員会に対する苦情相談)
(職員相談員)
(事案の処理)
(調査)
(記録の作成等)
(秘密の保持)
(不利益取扱いの禁止)
(公平委員会および任命権者の協力)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)