○彦根市ペット葬祭施設の設置等に関する条例
(平成19年12月26日条例第36号)
(目的)
(定義)
(設置の許可)
(許可の申請)
(周辺住民への周知)
(許可の基準)
(完了届等)
(変更の許可)
(氏名変更等の届出)
(維持管理)
(地位の承継)
(中止または廃止の届出)
(立入り等)
(改善勧告)
(改善命令)
(許可の取消し)
(使用禁止命令)
(委任)
(罰則)
(両罰規定)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第6条関係)
 構造基準 
(1) 燃焼設備内において、空気取入口および煙突の先端以外に外気と接することなく燃焼できること。
(2) 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)が摂氏800度以上であり、その温度を確保できること。
(3) 燃焼ガスの温度が外部から確認できる炉内温度計を設置していること。
(4) 燃焼室に主燃焼室と二次燃焼室が設けられており、必要な温度を保つための助燃装置を備えていること。
(5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備が設けられていること。
 維持管理基準 
(1) ペットの死がいは、腐敗して悪臭が発生しないよう、密閉できる容器に収納され、冷暗所に保管されていること。
(2) 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないこと。
(3) 煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないこと。
(4) 通常の風向きの状況において、市街地に対して風上にならないよう設置されていること。やむを得ず市街地に対して風上になる場合は、植林等による防風対策が講じられていること。
(5) 汚水が排出される場合は、汚水を適切に処理できる設備および構造を有していること。
(6) 雨水または汚水が停留しないよう、適当な排水施設が設けられていること。