○彦根市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(平成20年4月1日告示第81号)
改正
平成26年4月1日告示第104号
平成27年10月14日告示第234号
平成28年4月1日告示第100号
令和3年3月3日告示第46号
令和3年8月6日告示第220号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第138号
(目的)
(定義)
(給付用具)
(給付対象者)
(申請および決定)
(費用の負担)
(費用の請求等)
(費用の返還)
(その他)
別表第1(第3条、第4条関係)
種目基準額(円)対象者性能耐用年数
便器4,900常時介助を要する者小児慢性特定疾病児童等が容易に使用できるもの8年
特殊マット21,560寝たきりの状態にある者じょくそうの防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの5年
特殊便器166,320上肢機能に障害のある者足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8年
特殊寝台169,400寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの8年
歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)66,000下肢が不自由な者おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
8年
入浴補助用具99,000入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの8年
特殊尿器73,700自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの5年
体位変換器16,500寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの5年
車いす(電動以外の場合)77,440下肢が不自由な者小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの5年
頭部保護帽13,380発作等により頻繁に転倒する者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの3年
電気式たん吸引器62,040呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの5年
クールベスト22,000体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの1年
紫外線カットクリーム41,580/年間紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者紫外線をカットできるもの
ネブライザー(吸入器)39,600呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの5年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)173,250人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの5年
ストーマ装具(消化器系)113,520/年間人工肛門を造設した者小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの
ストーマ装具(尿路系)149,160/年間人工膀胱を造設した者小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの
人工鼻128,700/年間人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの
別表第2(第6条関係)
階層
区分
世帯の階層(細)区分徴収
基準月額
加算
基準月額
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
0

0
B階層当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。)1,100110
C階層当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯(A階層およびB階層を除く。)2,250230
D階層当該年度分の市町村民税の課税世帯(A階層、B階層およびC階層の世帯を除く。)であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯所得割の額3,000円以下D1階層2,900290
3,001~5,800円D2階層3,450350
5,801~8,700円D3階層3,800380
8,701~13,000円D4階層4,250430
13,001~17,400円D5階層4,700470
17,401~22,400円D6階層5,500550
22,401~28,200円D7階層6,250630
28,201~58,400円D8階層8,100810
58,401~75,000円D9階層9,350940
75,001~96,600円D10階層11,5501,160
96,601~121,800円D11階層13,7501,380
121,801~175,500円D12階層17,8501,790
175,501~221,100円D13階層22,0002,200
221,101~380,800円D14階層26,1502,620
380,801~549,000円D15階層40,3504,040
549,001~579,000円D16階層42,5004,250
579,001~700,900円D17階層51,4505,150
700,901~849,000円D18階層61,2506,130
849,001~1,041,000円D19階層71,9007,190
1,041,001円以上D20階層全額左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円
備考