○彦根市子どもセンター運営委員会運営要綱
(平成20年4月1日告示第82号)
改正
平成28年1月21日告示第16号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市子どもセンターの管理運営に関する規則(平成19年彦根市規則第36号)第12条第2項の規定に基づき、彦根市子どもセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
彦根市子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の運営および利用に関すること。
(2)
その他子どもセンターに関し市長が必要と認めること。
(委員)
第3条
委員会は、委員15人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が任命し、または委嘱する。
(1)
子どもの福祉および教育に関わる団体等に所属している市民
(2)
子どもの福祉および教育に関心があり委員会に積極的に参加できる市民
(3)
子どもの福祉および教育に関係する課に所属する行政職員
(4)
その他市長が必要と認める者
(委員長および副委員長)
第4条
委員会に、委員長および副委員長を置き、委員の互選によって、これを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の事務は、子どもセンターにおいて処理する。
(指定管理者による管理)
第8条
市長が、彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第12条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「子どもセンターにおいて」とあるのは、「子どもセンターの指定管理者が」とする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成28年1月21日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。