○彦根市障害者地域生活移行支援事業実施要綱
(平成20年11月12日告示第189号)
改正
平成21年6月10日告示第113号
平成26年3月31日告示第76号の3
平成27年3月30日告示第49号
令和3年12月1日告示第264号
(目的)
(利用対象者)
(事業の委託)
(実施施設等)
(事業の内容)
(利用申請等)
(委託料等)
(利用者負担)
(支援事業者の責務)
(その他)
別表(第7条関係)
支援内容1日当たりの委託単価
第4条各号のいずれかの施設(同条第2号の施設を除く。)において、主に昼間における支援をした場合法第29条第3項に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「国基準」という。)における就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)の利用定員が21人以上40人以下の報酬単価 
第4条第2号に掲げる施設において、主に夜間における支援をした場合国基準における共同生活援助サービス費(Ⅰ)の区分6の報酬単価 
第4条第3号に掲げる施設において、主に夜間における支援をした場合国基準における重度訪問介護サービス費の所要時間4時間以上8時間未満の報酬単価(ただし、所要時間7時間30分以上8時間未満として算出した報酬単価とする。) 
送迎昼間における支援提供の場と夜間における支援提供の場が異なる場合であって、夜間における支援事業者が移動支援を実施する場合のみ、1日2回を限度とし、1回当たり400円を加算する。ただし、昼間と夜間での支援提供の場が異なる場合であって、同一敷地内と認められる場合は、加算の対象とはしない。