○彦根市屋外広告物許可手数料条例
(平成20年9月19日条例第39号)
改正
平成27年3月26日条例第6号
(趣旨)
(手数料の徴収)
(手数料の金額)
(徴収の時期)
(手数料の還付)
(手数料の免除)
(委任)
(施行期日)
別表(第3条関係)
区分単位金額
看板、広告板および広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)ならびにこれらを掲出する物件面積1平方メートル未満のもの1個440円
面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個830円
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個1,060円
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個2,130円
面積10平方メートル以上のもの1個3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額
立看板および広告旗1個250円
貼り紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。)100枚420円
貼り札(面積0.15平方メートル未満のもの)1枚90円
電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの1件420円
アーチ広告物1個4,170円
広告幕1枚420円
アドバルーン1個1,060円
ぼんぼり1個90円
備考 
1 屋外広告物の表示および当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。
2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 貼り紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
4 本表に定めがない屋外広告物については、本表の最も類似した区分に該当するものとして適用する。