○彦根市開国記念館の設置および管理に関する条例
(平成20年9月19日条例第40号)
改正
平成28年9月28日条例第35号
平成31年3月22日条例第10号
(設置)
第1条
文化財の保護および地域の文化財に対する意識および理解の向上を図るため、彦根市開国記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条
記念館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
彦根市開国記念館
彦根市金亀町3番2号
(事業)
第3条
記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1)
文化財に関する情報提供
(2)
彦根城博物館で行われる展示と連携した、常設展示、企画展示その他の展示
(3)
記念館の設置の目的を達成するために必要な事業
(4)
その他市長が必要と認める事業
(開館時間および休館日)
第4条
記念館の開館時間および休館日は、規則で定める。
(入館料)
第5条
記念館の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1)
公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのある者
(2)
建物、設備、資料等を損傷するおそれのある者
(3)
その他管理上必要な指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第7条
記念館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
記念館の建物、設備、資料等をき損し、または汚損しないこと。
(2)
他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)
許可を受けないで記念館資料の撮影および模写をしないこと。
(4)
その他市長が指示する事項
(損害賠償)
第8条
記念館の建物、設備、資料等を損傷し、または滅失した者は、その損害について、賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(入館の特例)
2
国宝・彦根城築城410年祭の開催期間(平成29年3月18日から同年12月10日までの期間をいう。)においては、彦根市城山観覧料徴収条例(昭和38年彦根市条例第4号)第1条に規定する彦根城内の観覧または彦根城博物館の設置および管理に関する条例(昭和61年彦根市条例第2号)に基づく彦根城博物館の展示室への入場を認められた者に限り、記念館に入館することができる。
付 則(平成28年9月28日条例第35号)
この条例は、平成29年3月18日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。