○彦根市路上喫煙の防止に関する条例
(平成20年9月19日条例第38号)
(目的)
第1条
この条例は、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体への被害の防止および財産の保全を図り、もって市民等の安心かつ安全な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
路上喫煙 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙することができる場所として指定した場所を除く。)において、たばこを吸うことまたは火のついたたばこを所持することをいう。
(2)
道路等 道路、公園その他の公共の場所(室内およびこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。
(3)
市民等 市内に居住し、もしくは滞在し、または市内を通過する者をいう。
(市の責務)
第3条
市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に関する施策を総合的に推進しなければならない。
(市民等および事業者の責務)
第4条
市民等および事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。
2
市民等は、路上喫煙の防止に努めなければならない。
(路上喫煙禁止地区)
第5条
市長は、この条例の目的を達成するため、特に必要と認める地区を、路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。
2
前項の規定による指定は、期間または時間を限って行うことができる。
3
市長は、必要があると認めるときは、禁止地区の指定を変更し、または解除することができる。
4
第1項の規定による指定および前項の規定による変更または解除は、規則で定める事項を告示することにより行うものとする。
(禁止地区における路上喫煙の禁止)
第6条
市民等は、禁止地区においては、路上喫煙をしてはならない。
(指導)
第7条
市長は、前条の規定に違反している者に対して、是正に必要な指導をすることができる。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成21年1月1日より施行する。