○彦根市避難施設耐震改修等補助金交付要綱
(平成20年9月19日告示第165号)
改正
平成21年1月28日告示第9号
平成22年8月24日告示第183号
平成27年8月3日告示第192号
平成30年4月1日告示第118号
令和2年4月1日告示第108号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年3月31日告示第61号
(趣旨)
(定義)
(補助対象者)
(補助対象建築物)
(補助対象事業および補助対象経費)
(補助金等の額)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定および通知)
(変更等の申請)
(変更等の決定)
(交付申請の取下げ)
(検査)
(補助金の実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(補助金の概算払)
(交付決定の取消し)
(交付決定の取消しに伴う補助金の返還)
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
(その他)
別表(第5条ー7条関係)
補助対象事業補助対象経費補助基準額補助率
(1) 耐震診断事業耐震診断者が行う避難施設の耐震診断(必要な調査を含む。)に要する経費面積に次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでの基準単価を乗じて得た額の合計額(設計図書の復元、耐震判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合にあっては、その額に1,570,000円を限度として加算した額)。ただし、3,000,000円を上限とする。
ア 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円以内
イ 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円以内
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円以内
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(2) 耐震改修事業ア 工事避難施設の耐震改修工事に要する経費(建設業法第2条第3項に規定する建設業者が施工するものに限る。)面積に1平方メートル当たり51,200円(耐震診断の結果、構造耐震指標の値が0.3未満相当である場合は56,300円、免震工法その他の特殊な工法による場合にあっては83,800円)を乗じて得た額 2/3
イ 実施設計避難施設の耐震改修に係る補強計画設計に要する経費アの補助基準額に1/10を乗じて得た額(3,000,000円を上限とする。) 2/3
ウ 工事監理避難施設の耐震改修工事に係る工事監理に要する経費アの補助対象経費とアの補助基準額とのいずれか低い額に1/10を乗じて得た額(3,000,000円を上限とする。)。ただし、イの補助金の交付を受けた場合(受けようとする場合を含む。以下同じ。)は、当該交付を受けたイの補助金の補助基準額と合算して3,000,000円を超えることができない。 2/3
備考 本表第2号の事業のウに係る補助金は、同号アの事業に係る補助金を交付する場合にのみ交付するものとする。