○彦根市市税条例第34条の6第1項第1号に規定する寄附金を定める規則
(平成20年10月21日規則第53号)
改正
平成23年10月20日規則第42号
平成25年4月1日規則第26号
令和4年4月1日規則第30号
(趣旨)
(控除対象寄附金)
寄附金の区分控除対象寄附金
所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第3号アまたはイに該当する国立大学法人に対する寄附金で国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までまたは同法第29条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に充てられるもの
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)滋賀県税条例第21条の2第1項第3号アまたはイに該当する地方独立行政法人に対する寄附金で地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第2号に掲げる業務およびこれに附帯する業務に充てられるもの
所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人および公益財団法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)滋賀県税条例第21条の2第1項第3号アまたはイに該当する公益社団法人または公益財団法人に対する寄附金
所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)滋賀県税条例第21条の2第1項第3号アまたはイに該当する学校法人に対する寄附金
所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に対する寄附金
所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)滋賀県税条例第21条の2第1項第3号アまたはイに該当する更生保護法人に対する寄附金
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金滋賀県税条例第21条の2第1項第3号アまたはイに該当する租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する認定特定非営利活動法人等に対する寄附金