○彦根市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
(平成20年10月21日規則第54号)
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市路上喫煙の防止に関する条例(平成20年彦根市条例第38号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識等の設置)
第2条
市長は、条例第5条第1項の規定により路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)を指定したときは、禁止地区内にその旨を表示した標識等を設置するものとする。
(禁止地区の指定等の手続)
第3条
市長は、条例第5条第1項の規定により禁止地区を指定し、または同条第3項の規定により禁止地区の指定を変更し、もしくは解除するときは、当該禁止地区の住民、事業所その他の関係者に対する説明会等の開催または彦根市意見公募手続要綱(平成19年彦根市告示第174号)に規定する手続を経ることにより、十分な周知および意見聴取に努めなければならない。
(禁止地区の指定等の告示)
第4条
条例第5条第4項の規定により告示する事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(1)
新たに禁止地区を指定する場合 次に掲げる事項
ア
指定する禁止地区の名称および区域
イ
期間または時間を限って指定する場合の当該期間または当該時間
ウ
指定の効力が生ずる期日
(2)
指定した禁止地区について区域等の変更する場合 次に掲げる事項
ア
変更する禁止地区の名称
イ
変更する内容
ウ
変更の効力が生ずる期日
(3)
指定を解除する場合 解除する禁止地区の名称および解除の効力が生ずる期日
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成21年1月1日より施行する。