○ひこにゃん活動基金の設置、管理および処分に関する条例
(平成20年9月19日条例第37号)
改正
令和6年9月26日条例第37号
(設置)
第1条
「ひこにゃん」を市として大切に守り育て、「ひこにゃん」が永く元気いっぱいに活動できる環境を整備するため、ひこにゃん活動基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
市長は、第1条に定める基金の設置目的に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年9月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(ひこにゃん活動基金の設置、管理および処分に関する条例の一部改正)
3
ひこにゃん活動基金の設置、管理および処分に関する条例(平成20年彦根市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第2条中「ふるさと彦根応援寄附条例(平成20年彦根市条例第36号)第4条の規定により積み立てられる寄附金の」を「予算において定める」に改める。