○特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する条例
(平成21年3月24日条例第4号)
改正
平成31年3月22日条例第10号
(目的)
第1条
この条例は、特別史跡彦根城跡内において魚類等の釣り行為を禁止することにより、築城以来、連綿と守り続けられてきた文化の香り豊かな環境や歴史的な景観の保全および向上を図り、もって文化財としての資産価値の向上を図るとともに、市民等の快適で安全な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
魚類等 彦根城堀内に生息する魚類、は虫類その他の生物をいう。
(2)
釣り さお釣り、投網などで魚類等を捕獲する行為およびこれに類似する行為をいう。
(3)
特別史跡彦根城跡 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第2項の規定に基づき特別史跡に指定された彦根城の区域をいう。
(4)
市民等 市内に居住し、勤務し、通学し、もしくは滞在し、または市内を通過する者をいう。
(5)
事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。
(市の責務)
第3条
市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を実施しなければならない。
(市民等の責務)
第4条
市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する特別史跡彦根城内での釣りの禁止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する特別史跡彦根城跡内での釣りの禁止に関する施策に協力しなければならない。
(釣りの禁止)
第6条
何人も、特別史跡彦根城跡内において、魚類等の釣りをしてはならない。ただし、市または市から委託を受けた者が、特別史跡彦根城跡内の維持管理に必要な業務を行う場合は、この限りでない。
(釣り禁止指導員)
第7条
市長は、この条例の目的を達成するため、必要と認められる業務を市長が指定する職員(以下「釣り禁止指導員」という。)に行わせることができる。
2
釣り禁止指導員は、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条
第6条の規定に違反して特別史跡彦根城跡内で魚類等の釣りをした者は、10,000円以下の過料に処する。
付 則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。