○彦根市教育委員会の特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程
(平成21年3月26日教委訓令第2号)
改正
平成27年9月30日教委訓令第4号
平成30年3月20日教委訓令第1号
平成31年3月29日教委訓令第4号
令和3年1月28日教委訓令第1号
(趣旨)
(勤務時間等)
(施行期日)
(彦根市公民館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程の廃止)
(彦根市立図書館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程の廃止)
別表(第2条関係)
所属勤務時間休憩時間週休日
幼稚園1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。45分間とし、その時限は所属長が定める。日曜日および土曜日
小学校1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。45分間とし、その時限は所属長が定める。日曜日および土曜日
中学校1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。45分間とし、その時限は所属長が定める。日曜日および土曜日
地区公民館
午前8時30分から
午後5時15分まで
1時間とし、その時限は所属長が定める。4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。
図書館1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。1時間とし、その時限は所属長が定める。4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。
彦根城博物館午前8時30分から
午後5時15分まで
1時間とし、その時限は所属長が定める。4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。