○彦根市教育委員会の特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程
(平成21年3月26日教委訓令第2号)
改正
平成27年9月30日教委訓令第4号
平成30年3月20日教委訓令第1号
平成31年3月29日教委訓令第4号
令和3年1月28日教委訓令第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、教育委員会事務局および教育機関の職員のうち、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条
特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割振りならびに休憩時間等(以下「勤務時間等」という。)は、別表のとおりとする。
2
所属長は、職務の遂行上特に必要があると認める場合は、別表の勤務時間等を臨時に変更することができる。
付 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(彦根市公民館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程の廃止)
2
彦根市公民館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成13年彦根市教育委員会訓令第2号)は、廃止する。
(彦根市立図書館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程の廃止)
3
彦根市立図書館に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成13年彦根市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
付 則(平成27年9月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成30年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月29日教委訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年1月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属
勤務時間
休憩時間
週休日
幼稚園
1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。
45分間とし、その時限は所属長が定める。
日曜日および土曜日
小学校
1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。
45分間とし、その時限は所属長が定める。
日曜日および土曜日
中学校
1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。
45分間とし、その時限は所属長が定める。
日曜日および土曜日
地区公民館
午前8時30分から
午後5時15分まで
1時間とし、その時限は所属長が定める。
4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。
図書館
1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。
1時間とし、その時限は所属長が定める。
4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。
彦根城博物館
午前8時30分から
午後5時15分まで
1時間とし、その時限は所属長が定める。
4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。