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○彦根市介護保険施設等監査要綱
(目的)
(定義)
(監査の対象)
(7) 平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者もしくは管理者、医師その他の従事者またはこれらの者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)
(監査の方針)
(監査の対象の選定基準)
(監査の実施)
(監査結果の通知等)
(行政上の措置)
(聴聞等)
(経済上の措置)
(国および県への報告)
(その他)
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