○長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上への配慮の基準
(平成21年5月26日告示第102号)
(4) 認定対象建築物の位置が、都市計画法第12条の4第1項各号に規定する地区計画等(同法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「地域歴史的風致法」という。)第31条第2項第4号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第2号に規定する沿道地区整備計画または集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第3項の規定する集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められたものに限る。)の区域内である場合(都市計画法第58条の2第1項および第2項、密集市街地整備法第33条第1項および第2項、地域歴史的風致法第33条第1項および第2項、幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条第1項および第2項または集落地域整備法第6条第1項および第2項の規定による届出が必要な行為に限る。)には、当該地区計画等に係る地区整備計画等に定められた建築物等に関する事項(建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2に基づく条例において定められたもの以外の事項に限る。)に適合していること。