○彦根市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
(平成21年8月6日告示第148号)
改正
平成25年4月1日告示第117号
平成25年10月22日告示第223号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
(補助対象経費)
(補助金の額)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(補助金の変更交付申請)
(補助金の変更交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の請求および交付)
(補助金の返還)
(その他)
別表(第2条関係)
 経費区分1 補助対象経費2 補助基準額
 運営費 1 職員俸給 
 2 賃金 
 3 職員諸手当
 4 法定福利費
 5 厚生経費 
 6 報償費
 7 旅費
 8 消耗品費
 9 印刷製本費
 10 光熱水費
 11 役務費
 12 借料損料
 13 訓練指導費
 14 日常生活諸費
各月初日在籍障害者1人当たり
(月額)74,000円×延べ人員数
 管理費 1 固定資産物品費
 2 備品費
 3 修繕費
 4 借上料
 5 減価償却費
1センター当たり
(年額)1,100,000円
備考 1 センターの運営費および管理費について、センター全体で各月の初日における在籍障害者数が5人に満たない場合は、補助対象とならない。
2 センターの管理費について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記補助基準額を12で除して得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月(実施要綱第4条第3項に定めるセンターの利用者数が5人に満たない月)は運営月数に含めない(千円未満切捨て)。
3 管理費に係る彦根市の負担額については、センター全体の入所者延べ人員に占める彦根市からの入所延べ人員で案分するものとする(千円未満切捨て)。なお、端数切捨てにより算定額の合計が上記補助基準額に満たない場合は、算定額において調整するものとする。