○彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱
(平成22年2月9日告示第28号)
改正
平成23年3月18日告示第31号
平成25年1月25日告示第9号
平成26年3月31日告示第76号の2
平成28年4月1日告示第134号
平成30年4月1日告示第125号
平成31年4月1日告示第87号
令和2年4月1日告示第103号
令和3年12月1日告示第264号
令和7年4月1日告示第111号
(趣旨)
(実施期間)
(交付対象)
(補助対象経費および補助金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(変更交付申請)
(変更交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(補助金の返還)
(その他)
別表(第3条、第4条関係)
1 区分2 対象者3 基準額4 対象経費5 補助率
就労継続支援A型強化特別支援加算利用者に対して最低賃金以上の賃金支給を維持するため、人員配置基準に加えて生活支援員を常勤換算で1.0人以上加配している就労継続支援A型事業を運営する事業所で、次の1から3までのいずれも満たす通所のみのもの 1 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象であること。 2 加配の生活支援員については、当該就労支援A型事業所での勤務経験が3年以上であること。 3 前年度の利用者実績において、次の(1)または(2)を満たす者(以下「重度障害者」という。)の利用実績が、事業所全体の利用実績の10/100を超えていること。  (1) 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)または精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている者  (2) 障害者手帳の交付を受けていない者で障害支援区分が3以上のもの




次の表に定める重度障害者1人日当たりの単価に重度障害者延べ人日を乗じて得た額
定員重度障害者の利用割合
10パーセントを超える20パーセントを超える30パーセントを超える
20人以下3,700円3,000円2,600円
21人以上40人以下2,200円2,000円1,900円
41人以上60人以下1,600円1,500円1,450円
61人以上80人以下1,250円1,200円1,150円
81人以上1,000円1,000円1,000円
事業所の運営に必要な次の経費 (報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等)
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