○彦根市歴史的風致維持向上協議会設置要綱
(平成21年9月10日告示第167号)
改正
令和2年4月1日告示第95号
令和5年4月1日告示第141号
(設置)
第1条
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条の規定に基づく、彦根市歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成および変更ならびに計画に基づく事業の円滑な推進に係る連絡調整を行うため、同法第11条の規定に基づき彦根市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、計画の策定等に必要な次の事項について検討および審議するものとする。
(1)
歴史的風致の維持および向上の方針に関する事項
(2)
重点区域の位置および区域に関する事項
(3)
文化財の保存または活用に関する事項
(4)
歴史的風致維持向上施設の整備または管理に関する事項
(5)
歴史的風致形成建造物の指定の方針に関する事項
(6)
歴史的環境形成総合支援事業等国の支援策の活用に関する事項
(7)
その他必要と認める事項
(組織)
第3条
協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2
委員は、学識経験者、地域自治会および関係団体を代表する者、行政関係者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱または任命する。
3
前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、特別委員を委嘱または任命することができる。
4
委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条
協議会に、会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条
協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条
協議会は、第2条各号の事項について、調査および研究をするため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2
部会の委員は、必要に応じて会長が指名する。
3
部会に部会長および副部会長を置き、協議会の会長および副会長が兼ねる。
4
部会において調査および研究を行った場合は、当該調査および研究の結果を協議会に報告するものとする。
5
前3条の規定(第4条第1項の規定を除く。)は、部会について準用する。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、観光文化戦略部文化財課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1
この告示は、平成21年9月10日から施行する。
(委員の任期の特例)
2
この告示の施行後最初の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成24年度の末日までとする。
(失効)
3
この告示は、協議会の設置目的を達成したときをもって、その効力を失う。
付 則(令和2年4月1日告示第95号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。