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○彦根市工事設計変更等事務取扱規程
(目的)
(定義)
(設計変更ができる場合)
(設計変更の範囲)
2 前項第1号の規定にかかわらず、現場状況が設計図書と著しく異なるため、新たな仮設物等の施工が必要であると認められる場合においては、設計変更に伴う契約金額の増加が同号に掲げる範囲を超えることができる。
(設計変更の手続)
(軽微な設計変更の手続)
(契約変更の範囲)
(契約変更の手続)
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