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○彦根市消費生活用製品安全法の規定による事務の処理に関する要綱
(目的)
(定義)
(事務)
(対象販売事業者)
(報告徴収)
(報告書の提出)
(立入検査)
(特定製品の立入検査の実施)
(特定製品の法違反事実の処理)
(特定製品の立入検査の報告)
(特定保守製品の立入検査の実施)
(特定保守製品の法違反事実の処理)
(特定保守製品の立入検査の報告)
(製品の提出命令)
第14条 立入検査に当たって製品をその場で検査することが著しく困難であると認められる場合は、市は、販売事業者に対して期限を定め、第3条第3号製品の提出命令(以下「提出命令」という。)を行うものとする。
(提出結果の報告)
(その他)
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