○彦根市家庭用品品質表示法の規定による事務の処理に関する要綱
(平成22年4月1日告示第95号)
改正
令和2年2月19日告示第17号
(目的)
第1条
この要綱は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号。以下「県条例」という。)により市が行うこととされている事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
家庭用品 法第2条第1項に規定するものをいう。
(2)
小売業者 法第2条第2項に規定する販売業者のうち、卸売業者を除いたものをいう。
(事務)
第3条
県条例により市が行う事務は、次のとおりとする。
(1)
法第4条第1項の規定による指示
(2)
法第4条第3項の規定による公表
(3)
法第10条第1項の規定による申出の受理
(4)
法第10条第2項の規定による調査
(5)
法第19条第2項の規定による報告の徴収
(6)
法第19条第2項の規定による立入検査
(対象小売業者)
第4条
前条に規定する事務の対象となる小売業者は、次のとおりとする。
(1)
前条第1号から第5号までの事務については、彦根市内に主たる事務所およびすべての店舗が所在する小売業者とする。
(2)
前条第6号の事務については、彦根市内に店舗、営業所、事務所または倉庫を有する小売業者とする。
(申出の受理)
第5条
第3条第3号の申出の受理(以下「申出の受理」という。)について、市は、消費者から申出書が提出された場合は、次のとおり処理するものとする。
(1)
申出書に係る小売業者の主たる事務所およびすべての店舗が彦根市内に所在する場合は、市が受理するものとする。
(2)
申出書に係る小売業者の主たる事務所およびすべての店舗が県内の他の一市町内に所在する場合は、受理権限を有する当該市町に連絡するものとする。
(3)
申出書に係る小売業者の主たる事務所および店舗が2以上の市町に所在する場合は、滋賀県知事に連絡するものとする。
2
申出書の受理に際しては、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。
(1)
申出人の氏名または名称および住所
(2)
申出に係る家庭用品の品目
(3)
申出の趣旨
(4)
その他参考となる事項
(調査)
第6条
市は、申出の受理を行った場合には、第3条第4号の調査(以下「調査」という。)を遅滞なく行うものとする。
2
調査は、小売業者に対し、第3条第5号の報告の徴収(以下「報告の徴収」という。)もしくは第3条第6号の立入検査(以下「立入検査」という。)を行い、または関係当事者から事情を聴取し、事実を確認するものとする。
3
市は、調査の結果、申出の内容が事実であり、前項の小売業者に責任があると認められる場合は、当該小売業者に対し改善を指導し、それに従わないときは、第3条第1号の指示(以下「指示」という。)を行うものとする。
4
市は、申出に基づく調査が終了したときは、遅滞なくその結果を申出書に基づく調査結果報告書(別紙様式第1号)により滋賀県知事に報告するものとする。
5
県条例により市が処理することとされている範囲内で必要な調査ができない場合は、市は、遅滞なく、当該範囲内で行った調査内容等を記載した書類に調査のできない理由を付し、申出書を添えて、滋賀県知事に連絡するものとする。
(報告の徴収)
第7条
市が、第5条第1号の申出書に係る小売業者に対し、報告の徴収を行う事項は、家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)第2条第2項各号に掲げる事項とする。
2
報告の徴収は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その必要の都度行うものとする。
(1)
立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合
(2)
消費者の申出に伴う調査のために必要な場合
(3)
知事から報告の徴収の依頼があった場合
(4)
指示、公表を行う際の資料として必要な場合
(5)
その他市長が必要と認めた場合
3
市は、報告の徴収を行う場合は、家庭用品品質表示法報告徴収命令書(別記様式第2号)により行うものとする。
4
市は、報告の徴収を行った場合は、速やかにその結果を報告徴収結果報告書(別記様式第3号)により滋賀県知事に報告するものとする。
(立入検査)
第8条
市は、表示状況の把握または小売業者に対する指導を行うために、立入検査を行うものとする。
2
立入検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その必要の都度行うものとする。
(1)
消費者の申出に伴う調査のために必要な場合
(2)
小売業者が販売した家庭用品によって、消費者が損害を受けた場合において、当該小売業者に対して行うとき。
(3)
知事から立入検査の依頼があった場合
(4)
その他市長が必要と認めた場合
3
立入検査は、原則として2名以上の検査員で実施するものとする。
4
検査員は、特別な事情がない限り、立入検査の実施について事前に当該立入検査を行う小売業者に連絡を行わないものとする。ただし、商店街代表者等の協力を得る必要がある場合において、事前に当該商店街代表者等に連絡することは差し支えないものとする。
5
立入検査に際して、検査員は、市長が発行する立入検査証(別記様式第4号)を携行し、これを関係者に提示しなければならない。この場合において、検査員は、当該関係者に立会いを求め、立入検査の趣旨を十分に説明するものとする。
6
市は、検査の結果、不適正表示が認められた場合は、適切に改善指導を実施するものとする。
(立入検査結果の報告)
第9条
市は、立入検査が終了したときは、翌年度4月10日までに、当該年度の検査結果を家庭用品品質表示法施行状況報告書(別記様式第5号)および立入検査報告書(別記様式第6号)により滋賀県知事に報告するものとする。
(指示)
第10条
市は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該小売業者に対し改善指導を行ったにもかかわらず改善の意思がみられず、または相当な事由なく改善の実行が図られないときは、当該小売業者に対して品質表示改善指示書(別記様式第7号)により指示を行うものとする。
(1)
小売業者が家庭用品の製造仕様の決定に該当する場合において、家庭用品の表示事項の一部を表示せず、または遵守事項を遵守しない表示(以下「不適正な表示」という。)がされているとき。
(2)
小売業者が表示票を故意に脱落、改変せしめる等悪質な行為を行っていると認められる場合
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指示の対象としないものとする。
(1)
表示事項の内容が、誤認されない程度の軽微な遵守事項違反と認められる場合
(2)
表示がやむを得ない偶発的な事故等により脱落したと認められる場合
(3)
取引先の製造業者もしくは販売業者またはそれらから委託を受けた表示業者が不適正な表示を付し、または不適正な品質情報を小売業者に対して与えたために当該小売業者がこれを信用し、やむなく不適正な表示を行ったと認められる場合
3
市は、第1項の指示を行った場合は、速やかにその結果を品質表示改善指示報告書(別記様式第8号)により滋賀県知事に報告するものとする。
4
市は、指示をした事業者に対して、改善状況を確認するため、指示後6箇月以内に立入検査を行い、速やかにその結果を改善実施状況確認報告書(別記様式第9号)により滋賀県知事に報告するものとする。
(公表)
第11条
市は、前条第1項の指示により表示の改善を求めたにもかかわらず、同条第4項の立入検査において改善がなされていないことを確認した事業者のうち、違反状況が悪質と認められる場合または改善の意思が認められない場合は、第3条第2号の公表(以下「公表」という。)を行うものとする。
2
公表は、市のホームページに掲載するなど可能な限り幅広く周知される方法を採用するものとする。
3
市は、公表を行おうとするときは、事前に、協議書(別記様式第10号)により滋賀県知事に協議するものとする。
4
市は、公表した事業者に対して改善状況を確認するため、公表後1年以内に立入検査を行い、その改善実施状況を点検するものとする。
5
前項の立入検査の結果、改善が認められない場合は、再度公表を行うものとする。
6
第2項および第3項の規定は、前項の公表を行う場合に準用する。
(その他)
第12条
市は、この要綱に基づく事務を実施するに当たり疑義が生じた場合は、滋賀県知事と協議し、処理するものとする。
付 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(令和2年2月19日告示第17号)
この告示は、令和2年2月19日から施行し、改正後の彦根市家庭用品品質表示法の規定による事務の処理に関する要綱の規定は、令和元年度の事務から適用する。
様式第1号(第6条関係)
申出書に基づく調査結果報告書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
家庭用品品質表示法報告徴収命令書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
報告徴収結果報告書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
立入検査証
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
家庭用品品質表示法施行状況報告書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
立入検査報告書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
品質表示改善指示書
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
品質表示改善指示報告書
[別紙参照]
様式第9号(第10条関係)
改善実施状況確認報告書
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
協議書
[別紙参照]