○彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
(平成23年10月27日規則第43号)
改正
平成30年4月1日規則第17号
平成31年4月1日規則第26号
令和2年4月1日規則第26号
令和3年4月1日規則第17号
令和5年4月1日規則第21号
(趣旨)
(現状変更行為の許可の申請)
(許可等)
(完了・中止届)
(国の機関等の協議)
(許可または協議を要しない行為)
(許可または協議を要しない場合の通知)
(補助金の交付)
(補助事業等)
補助事業等補助対象経費補助率限度額
1 保存地区内における伝統的建造物または伝統的建造物と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる物件の修理(1) 主屋、土蔵または附属屋外観保存のための屋根、壁、建具および土台土間の修理または外観保存に付随する内部の造作で、土台、柱、壁その他の構造に係る部分の修理に係る経費補助対象経費の10分の8以内800万円
(2) 門または塀修理に要する経費補助対象経費の10分の6以内200万円
(3) その他工作物修理に要する経費補助対象経費の10分の6以内100万円
2 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物その他工作物の修景(1) 主屋、小屋または車庫外観を保存地区内の伝統的建造物に模したものまたはこれに類した和風建築とするものとする修景(新築、増築または改築をいう。)に係る経費補助対象経費の10分の6以内500万円
(2) 門または塀修景に要する経費補助対象経費の10分の6以内100万円
(3) その他工作物修景に要する経費補助対象経費の10分の6以内100万円
3 保存地区内における伝統的建造物と一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件の修景(1) 石垣または側溝修理または地区内の景観に調和させるための修景(新設または改良をいう。)に要する経費補助対象経費の10分の4以内100万円
(2) 生垣および樹木地区内の景観と調和した修景(新設または改植をいう。)に要する経費補助対象経費の10分の4以内80万円
4 保存地区内の建造物への防災設備の設置所有者または管理者が建造物の保存のため必要な防災設備の設置に要する経費補助対象経費の10分の5以内100万円
5 1の項から4の項までの事業設計費および監理費1の項から4の項までの規定により算出した補助金の額の10分の2以内80万円
(補助金の交付申請の時期)
(交付申請書の添付書類)
(実績報告)
(補助金の交付決定の取消し等)
(審議会の組織)
(委員の任期)
(会長および副会長)
(審議事項)
(会議)
(書面会議)
(庶務)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則の一部改正)