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○彦根市暴力団排除条例
(目的)
(定義)
(基本理念)
2 暴力団の排除は、市、市民等、警察および法第32条の3第1項の規定により滋賀県暴力追放運動推進センターとしての指定を受けた者その他の関係機関・団体による相互の連携協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
(市民等の役割)
(市の事務および事業における措置)
(市民等に対する支援)
(広報および啓発)
(市の公の施設の使用の不承認等)
(青少年に対する教育等のための措置)
(暴力団の威力を利用することの禁止)
(利益の供与の禁止)
(委任)
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