○彦根市福祉センター等衛生委員会設置規程
(平成23年9月14日訓令第11号)
改正
平成26年5月23日訓令第5号
平成29年11月28日訓令第17号
令和7年5月27日訓令第6号
(設置)
第1条
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、福祉センター、障害者福祉センターおよび子ども療育センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の衛生に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べるため、彦根市福祉センター等衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
衛生委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について、調査および審議を行う。
(組織)
第3条
衛生委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
福祉保健部長
(2)
こども家庭部長
(3)
衛生管理者
(4)
衛生に関する経験を有する者の中から、市長が指名するもの
2
前項第3号および第4号の委員の半数は、職員団体の推薦に基づき市長が指名した者とする。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
衛生委員会に委員長および副委員長を置く。
この場合において、委員長および副委員長は、第3条第1項第1号および第2号の委員とし、これらの委員の協議により定める。
2
委員長は、衛生委員会に関する事務を総理し、衛生委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
衛生委員会の会議(以下「会議」という。)は、年2回以上開催するものとし、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2
衛生委員会は、会議における協議事項のうち、重要な事項に係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(関係者)
第7条
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明および意見を求めることができる。
(庶務)
第8条
衛生委員会の庶務は、福祉保健部社会福祉課およびこども家庭部こども若者支援課において処理する。
(その他)
第9条
この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成23年9月14日から施行する。
付 則(平成26年5月23日訓令第5号)
この訓令は、平成26年5月23日から施行する。
付 則(平成29年11月28日訓令第17号)
この訓令は、平成29年11月28日から施行し、改正後の彦根市福祉センター等衛生委員会設置規程は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和7年5月27日訓令第6号)
この訓令は、令和7年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。