○彦根市人権啓発冊子編集委員設置要綱
(平成23年8月31日告示第156号)
改正
平成27年7月1日告示第173号
令和4年6月1日告示第173号
(設置)
第1条
市民一人ひとりの尊厳が守られる、人権文化に満ちたまちの実現を図ることを目的として、人権啓発冊子「ゆきどけ」(以下「人権啓発冊子」という。)を発行するに当たり、人権啓発冊子の編集業務を円滑に実施するため、彦根市人権啓発冊子編集委員(以下「編集委員」という。)を置く。
(組織)
第2条
編集委員は、4人以内をもって組織する。
(委嘱または任命)
第3条
編集委員は、人権教育および啓発の推進に関して豊かな識見および経験を有する者のうちから、年齢構成等を総合的に考慮して市長が委嘱し、または任命する。
(任期)
第4条
編集委員の任期は、委嘱または任命の日から当該委嘱または任命の日の属する年度の末日までとする。
ただし、再任は妨げない。
2
補欠の編集委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条
編集委員は、人権啓発冊子の発行に当たり、次に掲げる編集業務に従事するとともに、地域等に根ざす人権問題を探求し、差別のない社会づくりの推進に努めるものとする。
(1)
人権啓発冊子の発行計画に関すること。
(2)
記事に関する取材および編集
(3)
編集会議への出席
(4)
人権啓発冊子の発行に関する情報の収集および整理
(服務)
第6条
編集委員は、相互に密接に連絡し、および協力しなければならない。
2
編集委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(免職)
第7条
編集委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その職を免ずることができる。
(1)
自己の都合により退職を申し出たとき。
(2)
編集委員としてふさわしくない行為があったとき。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成23年8月31日から施行する。
付 則(平成27年7月1日告示第173号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
付 則(令和4年6月1日告示第173号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。