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○彦根市後援等に関する事務取扱要綱
(趣旨)
(定義)
(承認の基準)
(承認の申請)
3 承認に関する事務の主管課は、当該事業に係る事務を分掌している所属または当該団体に最も関係の深い所属とする。この場合において、2以上の所属に関連する事業は、そのうち最も関係の深い所属を主管課とする。
(承認の決定)
(承認変更の申請等)
(承認の取消し等)
第7条 市長は、後援等の承認を受けた事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その是正を求め、または彦根市後援等承認取消し通知書(別記様式第5号)により後援等の承認を取り消すことができる。
(事業実施報告)
(その他)
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