○彦根市水道料金の水量認定に関する取扱要綱
(平成23年12月26日水道事業告示第20号)
改正
平成28年4月1日水道事業告示第7号
令和3年4月1日水道事業告示第9号
令和5年8月9日水道事業告示第18号
令和7年2月20日水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)第28条による使用水量の認定(以下「認定」という。)に関し、同条および彦根市水道事業給水条例施行規程(平成10年彦根市水道部規程第1号。以下「規程」という。)第15条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(メーターの異状に係る認定)
第2条
規程第15条第1項第1号の実績使用水量その他の事実は、当該異状のあった日を含む検針期間(条例第26条に定めるメーターを点検する定例日(以下「検針日」という。)から次の検針日までの期間をいう。以下同じ。)の前5検針期間の使用水量を平均した水量とする。
ただし、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、当該平均した水量によることが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかによるものとする。
(1)
前年の同じ検針期間の使用水量
(2)
次の検針期間の使用水量
(用途の適用に係る認定)
第3条
規程第15条第1項第2号の用途に適応する用途区分は、その都度管理者が決定する。
(認定を行う漏水)
第4条
規程第15条第1項第3号の漏水は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
地下埋設、床下配管、壁中等の平時に露出していない箇所での漏水であり、かつ、不可抗力の事由に起因するとき。
(2)
管理者が設置した水道メーターの取付け部の新設、改造または修繕による漏水
(3)
その他管理者が特に認めるもの
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定の対象としない。
(1)
条例第19条第1項に規定する水道使用者等(以下「水道使用者等」という。)が条例第22条の規定による管理義務を怠ったため発生した漏水であるとき。
(2)
水道使用者等または第三者の故意または過失による漏水であるとき。
(3)
条例第5条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みがなされていないとき。
(4)
条例第9条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が給水装置の修繕を行っていないとき。
ただし、寒波、地震等の災害の発生により、指定給水装置工事事業者による修繕が困難であると管理者が認める場合を除く。
(5)
給水装置が規程第7条第1項に規定する構造および材質に適合していないとき。
(6)
受水槽および受水槽を構成する諸装置からの漏水であるとき。
ただし、水道使用者等が当該装置の修繕の際に満水警報装置を設置するときは、この限りでない。
(7)
給湯器、水洗トイレ、給水栓等使用器具の不具合による漏水であるとき。
(8)
漏水が明らかであるにもかかわらず、水道使用者等が放置して修繕を行わなかったとき。
(漏水量の算定)
第5条
漏水量は、漏水のあった日を含む検針期間の使用水量(以下この項および第7条において「漏水期間検針水量」という。)から前年の当該検針期間と同じ検針期間(以下「前年同期」という。)の使用水量を差し引いた水量とする。
ただし、管理者が適当でないと認める場合は、漏水期間検針水量から当該漏水に係る修繕後の検針期間の使用水量を差し引いた水量によるものとする。
(減算水量の算定)
第6条
減算水量は、前条の規定により算定した漏水量に100分の55を乗じて得た水量とする。
ただし、第4条第1項第2号に該当する場合は、当該漏水量を減算水量とする。
(漏水に係る認定)
第7条
漏水に係る規程第15条第1項第3号の実績使用水量その他の事実は、漏水期間検針水量から前条の規定により算定した減算水量を減じた水量とする。
(漏水に係る認定を行う期間)
第8条
漏水に係る認定は、第11条の規定による認定の申請の日以前2年以内において、漏水が発生していた期間のうち、連続する2検針期間を限度として行うものする。
(その他の理由に係る認定)
第9条
規程第15条第1項第3号のその他の理由および当該理由の場合における実績使用水量その他の事実は、次の各号に定めるところによる。
(1)
長期不在、障害物等により検針をすることができない場合 1検針期間を限度として、前年同期、前期の検針期間または次期の検針期間の使用水量を勘案した使用水量
(2)
給水地の状況調査、使用者等への使用状況の調査および水道メーターの動作試験の結果により、当該検針期間の使用水量が、その前後の検針期間と比較して著しく多いと認める場合 1検針期間を限度として、当該検針期間の前5検針期間の水量を平均した水量。
ただし、管理者が、当該平均した水量によることが適当でないと認めるときは、次のいずれかによるものとする。
ア
前年同期の使用水量
イ
当該検針期間の次の検針期間の使用水量
2
前項第1号の場合において、当該検針期間の次の検針期間の使用水量を勘案し管理者が適当でないと認める場合は、認定した使用水量を更正することができる。
(認定に係る端数処理)
第10条
第2条、第6条および前条第1項の規定により算出した水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(認定の申請)
第11条
認定を受けようとする水道使用者等は、水道使用水量認定申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2
第4条第1項に係る認定を受けようとする水道使用者等は、当該認定に係る漏水の修繕等を必要とする場合は、当該修繕等が完了した日から3箇月以内に、前項の申請書に次に掲げる書類等を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1)
当該修繕等を行った箇所を示す配管図面
(2)
当該修繕等を行った箇所を示す工事写真
(3)
口座振込払申出書
(4)
その他管理者が必要と認める書類等
(認定の決定)
第12条
管理者は、前条の規定による認定の申請があったときは、その内容を審査し、使用水量の認定の可否を決定の上、水道使用水量認定結果通知書(別記様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日水道事業告示第7号)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2
この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日水道事業告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年8月9日水道事業告示第18号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
付 則(令和7年2月20日水道事業告示第2号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
水道使用水量認定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第12条関係)
水道使用水量認定結果通知書
[別紙参照]