○彦根市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成24年2月1日告示第10号)
(設置)
第1条
彦根市、愛荘町、甲良町および多賀町ならびに関係団体で構成する湖東地域広域鳥獣害防止対策検討会議(以下「検討会議」という。)が作成した彦愛犬鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)に基づく本市における鳥獣被害防止施策を適正に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、彦根市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条
実施隊は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)
有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2)
鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。
(3)
集落における防除対策に対する指導および助言に関すること。
(4)
防止計画の遂行に必要と認められる職務
(5)
その他市長が必要と認める職務
(隊員)
第3条
実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、市職員のうちから市長が指名する。
2
隊員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(広域連携)
第4条
実施隊は、その活動に当たり、検討会議が実施する事業に関して、積極的に広域連携を図るものとする。
(庶務)
第5条
実施隊の庶務は、産業部農林水産課において処理するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、前条の規定により広域連携を図る場合における実施隊の庶務は、検討会議の事務局において処理するものとする。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年2月1日から施行する。