○彦根市予防接種事故災害補償要綱
(平成24年4月1日告示第83号)
改正
令和6年4月1日告示第44号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、自らの行政措置として実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期または臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の対象)
第2条
市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡または予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この要綱に従い第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条
補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら実施する全てのものとする。
2
市が他の市町村に委託して行う法定外の予防接種は、前項に規定する市が自ら実施する予防接種とみなす。
3
市が他の市町村から受託して実施する法定外の予防接種は、補償の対象としない。
(補償対象者)
第4条
この要綱により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条第1項に規定する補償の対象とする予防接種を受けた全ての者とする。
2
市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条
市は、次の補償基準および補償金額に基づき補償を行う。
(1)
補償基準
ア
補償対象者に係る事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合または令別表第2に定める障害を被った場合に限り、補償を行うものとする。
イ
アの場合において、補償対象者に係る事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しないときは、当該180日に達する日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
ウ
同一の予防接種による事故に対しては、死亡した場合の補償金(以下「死亡補償金」という。)および障害を被った場合の補償金(以下「障害補償金」という。)を重複しては給付しないものとする。
(2)
補償金額
ア
死亡補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額を限度とする。
イ
障害補償金 全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額を限度とする。
(損害賠償の免責)
第6条
市は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)または国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(その他)
第7条
この要綱に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項および全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定による。
付 則
この告示は、平成24年4月1日から施行し、この告示の施行後に発見された身体障害について適用する。
付 則(令和6年4月1日告示第44号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。