○彦根市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱
(平成24年10月1日告示第199号)
改正
令和3年3月19日告示第59号
令和4年4月1日告示第148号
令和5年5月30日告示第158号
(設置)
第1条
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条および第16条の規定ならびに障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条および第35条の規定に基づき、関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備し、高齢者および障害者に対する虐待(以下「虐待」という。)の防止等に関する施策を適切に実施することを目的として、彦根市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)
虐待の防止等のためのネットワークの構築に関すること。
(2)
虐待の防止等に必要な広報その他の啓発活動に関すること。
(3)
虐待の防止等に対する課題および問題の発掘ならびに改善策の検討に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、前条に規定する協議会の設置目的を達成するために必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、別表に掲げる関係機関、民間団体等で構成する。
2
協議会の委員は、前項の関係機関、民間団体等またはその長が指名する者のうちから、市長が委嘱し、または任命する。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条
協議会に会長および副会長を置く。
2
会長は、委員の互選によって選出し、副会長は、会長が指名する。
3
会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2
会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条
委員および会議に出席した者は、会議およびその活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、福祉保健部高齢福祉推進課および障害福祉課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
2
この告示の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付 則(令和3年3月19日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年5月30日告示第158号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学識経験者
滋賀弁護士会
社団法人滋賀県社会福祉士会
彦根警察署
湖東健康福祉事務所
彦根市福祉事務所
彦根市立病院
彦根市消防本部
社会福祉法人彦根市社会福祉協議会
彦根市民生委員児童委員協議会連合会
彦根市人権擁護委員
彦根市障害者福祉推進員
彦根市内の障害者団体
彦根市内の高齢者・障害者家族会
彦根愛知犬上介護保険事業者協議会
湖東地域障害者自立支援協議会
その他市長が必要と認め、指定する者