○彦根市債権管理条例施行規則
(平成25年3月26日規則第13号)
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市債権管理条例(平成25年彦根市条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条
条例第5条に規定する規則に定める事項は、次のとおりとする。
(1)
市の債権の名称
(2)
債務者の住所および氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名)
(3)
市の債権の額
(4)
市の債権の発生および徴収の履歴に関する事項
(5)
市の債権の消滅時効に関する事項
(6)
その他市長が必要と認める事項
(議会への報告)
第3条
条例第7条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1)
市の債権の名称
(2)
放棄した市の債権の額
(3)
市の債権を放棄した理由
(4)
その他市長が必要と認める事項
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。