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○彦根市準用河川管理施設等の構造の基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 堤防(第4条-第14条)
第3章 床止め(第15条-第18条)
第4章 堰(せき)(第19条-第22条)
第5章 水門および樋(ひ)門(第23条-第30条)
第6章 揚水機場、排水機場および取水塔(第31条-第36条)
第7章 橋(第37条-第42条)
第8章 伏せ越し(第43条-第47条)
第9章 雑則(第48条-第50条)
付則
(趣旨)
(定義)
(河川管理施設等の構造の原則)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(材質および構造)
(高さ)
(天端幅)
(盛土による堤防の法(のり)勾配等)
(護岸)
(管理用通路)
(背水区間の堤防の高さおよび天端幅の特例)
(天端幅の規定の適用除外等)
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
(構造の原則)
(護床工)
(護岸)
(魚道)
(構造の原則)
(流下断面との関係)
(管理施設)
(護床工等)
(構造の原則)
(構造)
(断面形)
(河川を横断して設ける水門の流下断面との関係)
(ゲート等の構造)
(水門のゲートの高さ等)
(管理施設等)
(護床工等)
(揚水機場および排水機場の構造の原則)
(排水機場の吐出水槽等)
(流下物排除施設)
(樋門)
(取水塔の構造)
(護床工等)
(河川区域内に設ける橋台および橋脚の構造の原則)
(橋台)
(桁下高等)
(護岸等)
(管理用通路の構造の保全)
(適用除外)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(構造)
(ゲート等)
(深さ)
(適用除外)
(特殊な事情における特例)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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