○彦根市準用河川管理施設等の構造の基準を定める条例
(平成25年3月26日条例第5号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 堤防(第4条-第14条)
第3章 床止め(第15条-第18条)
第4章 堰(せき)(第19条-第22条)
第5章 水門および樋(ひ)門(第23条-第30条)
第6章 揚水機場、排水機場および取水塔(第31条-第36条)
第7章 橋(第37条-第42条)
第8章 伏せ越し(第43条-第47条)
第9章 雑則(第48条-第50条)
付則

(趣旨)
(定義)
(河川管理施設等の構造の原則)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(材質および構造)
(高さ)
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)計画高水位に加える値(単位 メートル)
200未満0.6
200以上500未満0.8
(天端幅)
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)天端幅(単位 メートル)
50未満2
50以上100未満2.5
(盛土による堤防の法(のり)勾配等)
(護岸)
(管理用通路)


(背水区間の堤防の高さおよび天端幅の特例)
(天端幅の規定の適用除外等)
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
(構造の原則)
(護床工)
(護岸)
(魚道)
(構造の原則)
(流下断面との関係)
(管理施設)
(護床工等)
(構造の原則)
(構造)
(断面形)
(河川を横断して設ける水門の流下断面との関係)
(ゲート等の構造)
(水門のゲートの高さ等)
(管理施設等)
(護床工等)
(揚水機場および排水機場の構造の原則)
(排水機場の吐出水槽等)
(流下物排除施設)
(樋門)
(取水塔の構造)
(護床工等)
(河川区域内に設ける橋台および橋脚の構造の原則)
(橋台)
(桁下高等)
(護岸等)
(管理用通路の構造の保全)
(適用除外)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(構造)
(ゲート等)
(深さ)
(適用除外)
(特殊な事情における特例)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)