○彦根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
(平成25年3月26日条例第2号)
改正
平成27年3月26日条例第10号
平成28年3月25日条例第19号
平成30年3月23日条例第15号
平成30年6月22日条例第25号
令和3年3月4日条例第3号
令和6年3月7日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 介護予防認知症対応型通所介護
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員および設備に関する基準
第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護および併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(第6条-第8条)
第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第9条-第11条)
第3節 運営に関する基準(第12条-第41条)
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第42条・第43条)
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針(第44条)
第2節 人員に関する基準(第45条-第47条)
第3節 設備に関する基準(第48条・第49条)
第4節 運営に関する基準(第50条-第66条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第67条-第70条)
第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針(第71条)
第2節 人員に関する基準(第72条-第74条)
第3節 設備に関する基準(第75条)
第4節 運営に関する基準(第76条-第87条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第88条-第91条)
第5章 雑則(第92条)
付則

(趣旨)
(定義)
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請者)
(従業者の員数)
4 前3項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1または複数の利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(彦根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年彦根市条例第1号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第62条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護または単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第8条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。
(管理者)
(設備および備品等)
(従業者の員数)
第9条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第111条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)もしくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第72条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間もしくは食堂または指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準等条例第130条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条および第45条第6項において同じ。)もしくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準等条例第151条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条および第45条第6項において同じ。)の食堂もしくは共同生活室において、これらの事業所または施設(第11条第1項ただし書において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者または入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者または当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第65条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護または共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第72条または指定地域密着型サービス基準等条例第111条、第131条もしくは第152条の規定を満たすために必要な数以上とする。
(利用定員等)
(管理者)
(内容および手続の説明および同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(介護予防支援事業者等との連携)
(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(利用者に関する市への通知)
(緊急時等の対応)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(業務継続計画の策定等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(掲示)
(秘密保持等)
(広告)
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(地域との連携等)
(記録の整備)
(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
(従業者の員数等)
第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間および深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準等条例第82条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護または指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節および次節において同じ。)の数が3またはその端数を増すごとに1以上および訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所および当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間および深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間および深夜の勤務(夜間および深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上および宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護医療院介護職員
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所または指定認知症対応型通所介護事業所看護師または准看護師
7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療または福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者または指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第192条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。
(管理者)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
(登録定員および利用定員)
登録定員利用定員
26人または27人16人
28人17人
29人18人
(設備および備品等)
(心身の状況等の把握)
(介護予防サービス事業者等との連携)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(身体的拘束等の禁止)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)
(緊急時等の対応)
(運営規程)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(協力医療機関等)
(調査への協力等)
第63条 削除
(居住機能を担う併設施設等への入居)
(利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
(記録の整備)
(準用)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
(介護等)
(社会生活上の便宜の提供等)
(従業者の員数)
第72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間および深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第111条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準等条例第110条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護または指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条および第75条において同じ。)の数が3またはその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間および深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間および深夜の勤務(夜間および深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握および速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間および深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間および深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間および深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
(管理者)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
(入退居)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(身体的拘束等の禁止)
(管理者による管理)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(協力医療機関等)
(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)
(記録の整備)
(準用)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
(介護等)
(社会生活上の便宜の提供等)
(電磁的記録等)
(施行期日)
(経過措置)
(区域外事業所に係る特例)
(施行期日)
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準等条例」という。)第41条の2(新地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条および第203条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準等条例」という。)第38条の2(新地域密着型介護予防サービス基準等条例第66条および第87条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の彦根市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準等条例」という。)第29条の2(新指定介護予防支援等基準等条例第35条において準用する場合を含む。)および第4条の規定による改正後の彦根市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準等条例」という。)第30条の2(新指定居宅介護支援等基準等条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新地域密着型サービス基準等条例第32条、第56条、第60条の12(新地域密着型サービス基準等条例第60条の20の3において準用する場合を含む。)、第60条の34、第74条、第101条(新地域密着型サービス基準等条例第203条において準用する場合を含む。)、第123条、第146条、第169条および第187条、新地域密着型介護予防サービス基準等条例第28条、第58条および第81条、新指定介護予防支援等基準等条例第20条(新指定介護予防支援等基準等条例第35条において準用する場合を含む。)ならびに新指定居宅介護支援等基準等条例第21条(新指定居宅介護支援等基準等条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
(地域密着型サービス事業者等における感染症の予防およびまん延の防止のための措置に係る経過措置)
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
(施行期日)
(重要事項の掲示に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準等条例」という。)第35条第3項(新地域密着型サービス基準等条例第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条および第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準等条例」という。)第33条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準等条例第66条および第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の彦根市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準等条例」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準等条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第4条の規定による改正後の彦根市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準等条例」という。)第25条第3項(新指定居宅介護支援等基準等条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
(利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)